建設業に特化 150社以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 愛媛県 松山市

松山労働総合庁舎 外壁改修工事(東側外壁を除く)

発注機関 厚生労働省愛媛労働局
公告日 2026年4月14日
調達区分 工事
地域 愛媛県 松山市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

松山労働総合庁舎 外壁改修工事(東側外壁を除く) 1 / 6入札公告次のとおり一般競争入札に付するので公示する。 令和8年4月15日支出負担行為担当官愛媛労働局総務部長 北里 尚寿1 工事概要(1). 工 事 名 松山労働総合庁舎 外壁改修工事(東側外壁を除く)(2). 工事場所 松山市六軒屋町3-27(3). 工事内容 松山労働総合庁舎の外壁にタイル浮き等が発生しており、剥落の可能性が高いことから、外壁の改修工事を行う。 (4). 工 期 契約締結の日から令和8年12月26日(土)まで(5). 入札方式入札時に価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の工事である。 入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6). 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点や競争参加資格を評価対象とする。 詳細は入札説明書による。 (7).本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2 競争参加資格(1). 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2). 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 2 / 6(3). 令和7、8年度厚生労働省一般競争(指名競争)参加資格者において「四国ブロック」の「建築一式工事」で「C」又は「D」等級に格付けされているものであること。 (会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )(4). 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (5). 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (6). 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (7). 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。 ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。 ※労働基準関係法令については以下のとおり。 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(8). 過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。 (9). その他予算決算及び会計令第73条に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有するものであること。 (10). 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2(3).の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (11). 愛媛県内に本店、支店又は営業所が存在すること。 (12). 労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の労働保険料の未納、認定決定がないこと。)(13). 労働保険料の申告書未提出による認定決定を受けていないこと。 (直近2年間の労働保険料の未納、認定決定がないこと。)(14). 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間の保険料について滞納がないこと。 ア)厚生年金保険 イ)健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ)船員保険 エ)国民年金(15). 平成23年4月以降、張り替え工事等の外壁の施工実績を有すること(新規・改修は問わない)。 (16). 次に掲げる基準を満たす有資格者を当該工事に配置できること。 なお、請負金額が4,500万円以上の場合は、監理技術者を当該工事選任で配