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工事 一般競争入札 埼玉県 富士見市

舗装修繕工事(その2)

発注機関 埼玉県富士見市
公告日 2026年5月25日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 埼玉県 富士見市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

舗装修繕工事(その2) 登録業種2607040009 制限付一般競争入札(ダイレクト入札)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 なお、この公告に記載されていない事項については、富士見市建設工事等ダイレクト入札共通事項(平成19年告示第225号)を適用する。 富士見市告示第229号富士見市長 星 野 光 弘工事番号令和8年5月26日舗装工事業入札参加資格工事概要施工延長 L=215.0m、施工幅員W=4.80m~6.00m路面切削工 1,300㎡車道基層工 1,300㎡車道表層工 1,300㎡区画線工 1式交通管理工 1式設計金額16,610,000円(税抜き)18,271,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)最低制限価格 設定する入札方法 制限付一般競争入札(電子入札・ダイレクト)【一抜け方式】工 期 契約確定の日から 令和8年 10月30日工 事 名 舗装修繕工事(その2)工事場所 富士見市鶴馬1丁目地内外 市道第72号線事業所の所在地、総合評定値等 富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本店を有し、令和7・8年度の富士見市競争入札参加資格審査結果において、舗装工事の資格審査数値が450点以上の者。 施工実績等・上記の者については、平成28年4月1日からこの公告の日までに、国又は地方公共団体の発注する舗装工事の完成実績のある者。 ・完成実績については、富士見市と契約締結権限を有する者以外の本支店等の完成実績を含めるものとする。 令和8年 5月27日 (水) 午前9時から令和8年 6月9日 (火) 午後4時まで令和8年 6月10日 (水) 午前9時から令和8年 6月11日 (木) 午後4時まで令和8年 6月12日 (金) 午前9時10分(1)再度入札は1回までとする。 (2)(3)令和8年 5月27日 (水) 午前9時から令和8年 6月4日 (木) 正午まで令和8年 6月8日 (月) まで開札日時 設計額を公表しているときは、再度入札は行わない。 ただし、設計額を公開しない場合の入札回数は次のとおりとする。 一抜け方式再度入札の場合初度入札に参加しない者又は初度入札において最低制限価格を設定している場合、最低制限価格に満たない金額で入札を行った者は失格とし、再度入札に参加することができない。 初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札は初度入札の翌開庁日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時間は、初度入札終了後システムにより通知する。 入札期間入札参加受付期間その他の資格・入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。 ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。 ※落札候補者については、社会保険等の加入に関する届出書(届出書第1号)又は社会保険等の適用除外に関する届出書(届出書第2号)等の提出が必要となります。 詳しくは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類を確認してください。 この公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 一つの業務について、落札候補者となった者が、その後開札される他の業務について入札を行っている場合は、その後開札される他の業務の入札を無効とし、辞退したものとして取り扱う。 一抜け方式の対象業務については、別表により定める。 質疑回答電子入札システムにより提出すること。 (※質疑については、情報公開システムに添付している質問回答書を使用してください。)電子入札システムに随時掲示する。 質疑受付設計図書等閲覧又は貸出期間 埼玉県電子入札共同システム内の入札情報公開システムに掲載するファイルより取得すること。 有別表ア 舗装修繕工事(その1)(富士見市告示第228号)イ 舗装修繕工事(その2)(富士見市告示第229号)対象業務概 要 ・対象業務アの落札候補者が行った対象業務イの入札は無効とする。 工事・設計の内容:道路治水課 問合せ 公告の内容 :総務課049-251-2711有請負代金額が200万円以上の場合に限る。 前金払の額は、契約額の40%以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。 ただし、継続費又は債務負担行為に基づく契約にあっては、その年割額の40%以内とする。 中間前金払要請負代金額の10分の1以上の金銭的保証を必要とする。 (請負代金額が500万円以上の場合に限る。)。 有請負代金額が500万円以上の場合に限る。 中間前金払の額は、契約金額の20%