佐賀空港ILS装置更新工事外2件実施設計
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月14日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 大阪府 大阪市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
佐賀空港ILS装置更新工事外2件実施設計 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月15日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.業務概要(1) 業 務 名 佐賀空港ILS装置更新工事外2件実施設計(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 業務内容 佐賀空港及び石垣空港のILS装置並びに奄美空港のGS/T-DME装置の更新を計画しており、本業務にてこれらの工事に必要な設計を行う。1)佐賀空港ILS装置更新工事2)石垣空港ILS装置更新工事3)奄美空港GS/T-DME装置更新工事以下、上記1)~3)において共通の設計内容である。① LOC装置設置 ( 上記3)は除く。)② GS装置設置③ T-DME装置設置④ 遠隔インタフェース装置設置⑤ 管制用監視装置設置 ( 上記3)は除く。)⑥ 附帯設備設置⑦ 幹線ケーブル敷設⑧ 機器移設 ( 上記3)は除く。)⑨ 機器撤去※詳細は仕様書等による。 ILS(Instrument Landing System:計器着陸装置)GS(Glide Slope:グライドスロープ装置)T-DME(Terminal Distance Measuring Equipment:距離情報提供装置)(3) 履行期間 契約締結日の翌平日から令和9年3月19日まで。 (4) 本業務は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象業務であ2る。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(5) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年12月3日付け国官技第309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第78号、国空予管第991号、国空空技第379号及び国空交企第267号)の試行業務である。なお、詳細については、仕様書によるものとする。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「測量及び建設コンサルタント等(その他の業種)」のA又はB等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長より航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 入札に参加しようとする者(設計共同体にあってはその構成員。)の間3に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官大阪航空局長が別途定める競争参加資格要件事項を全て満たす者であること(詳細については、別添1「競争参加資格要件事項」を参照。)。(9) 入札説明書の交付を受けた者、又は電子調達システムよりダウンロードした者であること。3.入札手続等(1) 担当部局 別表1のとおり。 (2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システムhttps://www.p-portal