東京工業高専機械電気電子工学科棟照明設備更新工事
| 発注機関 | 独立行政法人国立高等専門学校機構東京工業高等専門学校 |
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| 公告日 | 2026年5月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 八王子市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
東京工業高専機械電気電子工学科棟照明設備更新工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月27日独立行政法人国立高等専門学校機構東京工業高等専門学校契約担当役 事務部長 山本 有香1 工事概要(1) 工 事 名 東京工業高専機械電気電子工学科棟照明設備更新工事(2) 工事場所 東京都八王子市椚田町1220-2 東京工業高等専門学校構内(3) 工事内容 本工事は、既存機械電気電子工学科棟の蛍光灯照明器具のLED更新(R造地上4階建、延べ面積約5,456㎡)を行うものである。 (4) 工 期 令和9年3月31日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した照明設備工事を含む電気工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 (当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・第1種電気工事士の資格を有する者・第2種電気工事士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。 (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )。 (9) 東京都、神奈川県、山梨県、埼玉県及び千葉県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支