岐阜県計量検定所照明設備更新工事に関する一般競争入札公告
| 発注機関 | 岐阜県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
岐阜県計量検定所照明設備更新工事に関する一般競争入札公告 第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】入 札 公 告 ( 共 通 事 項 )<入札に関する留意事項>(1)入札公告は、本書及び「第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】」(以下「入札公告等」という。)から成るものとする。 (2)入札執行等は、入札公告等及び入札心得によるものとし、入札心得は入札公告等に記載がない事項について適用する。 (3)入札手続きは、岐阜県CALS/EC電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて行うことを原則とし、運用については、岐阜県電子入札運用基準(以下「電子入札運用基準」という。)によるものとする。 ただし、電子入札システムによりがたい者は、事前に当該一般競争入札対象工事(以下「当該工事」という。)を発注する収支等命令者(岐阜県知事又は当該工事を発注する現地機関の長をいう。以下同じ。)に紙入札方式参加承諾書(電子入札運用基準の様式1)を提出し、収支等命令者の承諾を得た場合に限り書面で提出することができる(以下「紙入札者」という。)。 なお、紙入札者が各種書類を提出する場合は、持参のみ認め、郵送又は電送によるものは認めない。 (4)設計図面及び仕様書を含む設計図書は、電子入札システムからのダウンロードを基本とするが、様式によっては岐阜県ホームページよりダウンロードする場合があることから、事前に当該工事を発注する本庁の課又は現地機関(以下「発注機関」という。)に確認すること。 (5)提出に必要となる書類は、別表4「手続等に必要な提出書類」に記載している。 1 入札参加資格に関する事項入札参加資格に関する条件は、次の(1)から(15)及び「第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】」の「2 入札参加資格」のとおりとする。 なお、特に断りのない限り、入札参加資格は 当該工事における入札参加申請書の提出期限日(以下「申請期限日」という。)時点とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定に該当しないこと。 (2)岐阜県建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)会社更生法(平成 14年法律第 154号。以下「会社更生法」という。)第 17条の規定による更生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第 199条又は第200条の規定による更生計画認可の決定を受けていること。 (4)民事再生法(平成 11年法律第 225号。以下「民事再生法」という。)第 21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをした者にあっては、同法第 174条の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 (5)岐阜県から、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成 13年4月1日工検第 12号)に基づく入札参加資格停止措置(以下「参加資格停止措置」という。)を、申請期限日から当該工事の落札者を決定する日までの期間内に受けていないこと。 (6)岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴力団措置要綱」という。)に基づく入札参加資格停止措置を、当該工事の開札を行う日までに受けていないこと、又は暴力団措置要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 (7)岐阜県が発注した工事のうち、直近の過去2カ年度間(入札公告日の属する年度を除き、遡って2カ年度間)に完成し引き渡された実績がある場合において、当該工事に対応した工種に係る工事成績評定の平均が 65点以上であること。 なお、工種等の詳細は、「第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】」の「2 入札参加資格」に示すとおりとする。 (8)当該工事に係る設計業務等の受託者でなく、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がないこと。 ただし、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある」とは次のア又はイに該当する者とする。 ア 当該受託者の発行済株式総数の 100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該者なお、設計業務等の受託者等の詳細は、「第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】」の「2 入札参加資格」に示すとおりとする。 (9)当該工事に入札参加しようとする者の間に次のアからウのいずれかに該当する関係がないこと(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場合、次のアからウに該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。 )。 なお、該当する関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不