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工事 一般競争入札 大阪府

羽曳野法務総合庁舎ほか1施設照明設備改修工事

発注機関 法務省
公告日 2026年5月26日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 大阪府
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案件概要

羽曳野法務総合庁舎ほか1施設照明設備改修工事 調達案件番号0000000000000602875調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称羽曳野法務総合庁舎ほか1施設照明設備改修工事公開開始日令和08年05月27日公開終了日令和08年06月30日調達機関法務省調達機関所在地大阪府公告内容入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月27日 支出負担行為担当官 大阪地方検察庁検事正 小 橋 常 和 1 工事概要 (1) 工事名 羽曳野法務総合庁舎ほか1施設照明設備改修工事 (2) 工事場所 大阪府羽曳野市誉田3丁目15番8号 羽曳野法務総合庁舎 大阪市北区西天満2丁目5番15号 大阪高等・地方検察庁公判分室 (3) 工事内容 別冊の仕様書による。 (4) 工期 契約締結の翌日から令和9年3月31日(水)まで (5) 本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 開札時に、本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ※ 令和5・6年度における建設工事の一般競争参加資格を有していても本件入札の競争参加資格は満たさないので留意すること。 なお、令和7・8年度における建設工事の一般競争参加資格の認定に係る申請方法は、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。 (3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850点未満(C)であること。 (4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照。) (6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (7) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (8) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。3 入札手続等 (1) 担当部局 〒553-8512 大阪市福島区福島1-1-60 大阪地方検察庁事務局会計課国有財産係 電 話 06-4796-2082(直通) 担当:入澤 E-mail ppo15-kokuzai@i.kensatsu.go.jp (2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法 ア 入手期間令和8年5月27日(水)から同年6月29日(月)午前10時まで イ 入手方法 入札説明書等は、上記(1)にて交付又は電子調達システムからダウンロードできる。 ただし、上記(1)での交付は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」