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工事 奈良県 天理市

道路改良工事 別所丹波市線(R7補正)及び道路改良工事 別所丹波市線(R8補正)

発注機関 奈良県天理市
公告日 2026年5月26日
調達区分 工事
地域 奈良県 天理市
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案件概要

道路改良工事 別所丹波市線(R7補正)及び道路改良工事 別所丹波市線(R8補正) 届 出 書令和 年 月 日天理市長 並河 健 様 住 所 商号又は名称 代 表 者 名 ㊞建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 記1.工 事 名 2.工事場所 3.工事の種類(該当する工事にチェックをする。) □ 建築物に係る解体工事(延床面積 80㎡以上) □ 建築物に係る新築又は増築工事(延床面積 500㎡以上) □ 建築物に係るその他の工事(請負代金 1億円以上)建築物以外に係るその他工作物・土木工事(請負代金 500万円以上)4.対象建設工事の契約書の記載事項分別解体等の方法 (2) 解体工事に要する費用 円 (3) 再資源化等をするため の施設の名称及び所在地 (4) 再資源化等に要する費用 円 1天理市公告第34号下記の工事について、事後審査型条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項及び第167条の6の規定により公告する。 令和8年5月27日天理市長 並 河 健第1 入札に付する事項等(1) 工 事 名 道路改良工事 別所丹波市線(R7補正)及び道路改良工事別所丹波市線(R8現年)(2) 工事場所 天理市 豊田町(3) 工事概要 (R7補正)工事延長 L=50mL型擁壁工 L=16m重力式擁壁工 L=17m補強土壁工 L=29m側溝工 L=16m仮設工 N=1式(R8現年)工事延長 L=180m法枠工 A=340㎡アンカー工 N=27本補強土壁工 L=29m側溝工 L=35m集水桝工 N=1箇所舗装工 A=344㎡仮設工 N=1式(4) 工 期 契約日から令和9年3月12日まで(5) 入 札 方 法 電子入札2(6) 予定価格 101,047,100円(消費税及び地方消費税に相当する額(計10%)を含む。 )(7) 変動型最低制限価格最低制限価格は事後公表(事後決定)とし、税抜き予定価格に変動係数を乗じて得た額とする。 変動係数は、開札日当日、開札の実施前に電子くじにより決定する。 第2 入札に参加するために必要な資格(1) 天理市に対して本市建設工事執行規則第5条に規定する入札参加資格申請書(様式第1号)を提出している土木工事の資格を有する建設業者(市内に本店又は営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定するもののうち本店を除いたものであって、かつ、当該営業所が本市に対する入札参加資格を有する者に限る。 )を有するもの)であって、次の(2)から(3)に掲げる条件をすべて満たすこと。 (2) 次の条件をすべて満たしていること。 ① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を、土木工事業について受けている者であること。 ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より1年7ヶ月前までの直近のもの)における土木一式工事の総合評定値を有する者であること。 ④ 天理市が令和7年7月1日に発表した建設工事請負業者格付表(令和7年度)において土木一式工事の格付がA1等級に位置づけされている者であること。 ⑤ 本件の開札日及び本競争入札参加資格確認時点までの間において、本市より入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑥ 暴力団に係る排除措置要件(別紙2)に該当するものでないこと。 ⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第3172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑧ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑨ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続