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工事 広島県 尾道市

明現配水池築造工事(築造)(令和8年5月27日公告)

発注機関 広島県尾道市
公告日 2026年5月26日
調達区分 工事
地域 広島県 尾道市
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案件概要

明現配水池築造工事(築造)(令和8年5月27日公告) 尾道市上下水道事業管理者職務代理者 尾道市上下水道局長 清玄 智文1 2 3 4 5 6 7(1)(2)(3)※(4)※(5)※(6)※(7)上下水道局告示 第34号入札公告 次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行いますので、尾道市上下水道局契約規程(昭和41年水道部管理規程第17号)第26条に基づき公告します。 なお、本件は、広島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続きについては、尾道市上下水道局電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)の適用があります。 ただし、電子要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者は、書面による入札を行うことができます。 令和8年5月27日工事名明現配水池築造工事(築造)工事場所尾道市 山波町 地内工事概要2号配水池築造工 ステンレス製配水池 φ18.0m×7.619m 1池 (有効容量1,500m3)配水流量計弁室築造工 鉄筋コンクリート造 3.7×2.1×2.6H 1室緊急遮断弁室築造工 鉄筋コンクリート造 3.2×2.2×2.8H 1室場内配管工 (送水管) DIP-GX φ300 L= 24.2 m (配水管) DIP-GX φ400 L= 61.7 m 仕切弁 φ400 5基 空気弁 φ 75 1基 消火栓 φ 65 1基 (越流排泥管) HPPE φ150 L= 29.5 m 仕切弁φ150 1基 (排水管) HPPE φ100 L= 10.5 m 仕切弁φ100 1基滅菌室築造工 鉄筋コンクリート造 4.2×2.7×3.2H 1室 地盤改良 柱状改良工法 φ1000 L= 3.16m N= 6本工期(予定)契約締結日の翌日から令和9年2月25日まで予定価格事後公表(契約締結後公表する。)建設工事の種類土木一式工事入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお(2)から(7)までの要件は、それぞれ特記してある場合を除き、上記6の建設工事についてのものとする。 令和7・8年度尾道市建設工事入札参加資格者として認定されている業種土木工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の許可(特定建設業許可)の要否 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。 客観点数870点以上 令和7・8年度入札参加資格認定通知書における客観点数(入札参加資格者名簿における総合評点) 年平均完成工事高2億5,000万円以上 令和7・8年度尾道市建設工事入札参加資格審査申請時の総合評定値通知書の年平均完成工事高 建設業法第3条第1項の営業所の所在地尾道市内に本店を有する者建設業の許可を受けた営業所等の所在地 元請施工実績問わない右欄に掲げる事項のほか、別紙「尾道市上下水道局条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(3)の要件を満たすこと。 配置技術者に係る要件 請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)の業種について建設業法第15条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外は建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。 ※ 右欄に掲げる事項のほか、別紙「尾道市上下水道局条件付一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」1(4)、6の要件を満たすこと。 条件付一般競争入札(事後審査型)(8)※(9)①②③(10)8(1)① ② ③ ④(2)① ②9① ②10① ②11① ② ③ 有資格者の配置要件 尾道市が主催又は認定する耐震継手管【水道配水用ポリエチレン配管施工講習会】(講習内容…EFソケット・分水EFサドル・離脱防止形継ぎ輪)】の受講証所有者と平成26年3月31日以前に尾道市が主催又は認定する耐震継手管【NS形ダクタイル鋳鉄管(φ75~500㎜)】配水管技能講習会受講証所有者、日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会受講証(NS形)所有者又は(社)日本水道協会の配水管技能者登録証(一般継手・耐震継手)所有者で、水道局が開催した講習会の配水管技能講習会(GX形)受講証を所有する方、または、平成26年4月1日以降発行の日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会受講証(NS形)所有者又は(社)日本水道協会の配水管技能者登録証(一般継手・耐震継手)所有者配管工事の配管従事者は、右欄に掲げる元請業者又は下請業者の有資格者を配置すること。 設計業務等の受託者との関係 右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外であって、かつ、当該受託者と