留萌南部森林管理署見晴1団地公務員宿舎B-2号棟ユニットバス更新工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)
| 発注機関 | 林野庁北海道森林管理局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
留萌南部森林管理署見晴1団地公務員宿舎B-2号棟ユニットバス更新工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件) - 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年5月27日分任支出負担行為担当官留萌南部森林管理署長 梶村 巌1 工事概要等(1) 工事名 留萌南部森林管理署見晴1団地公務員宿舎B-2号棟ユニットバス更新工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 留萌市見晴町1丁目26番地(3) 工事内容 既設浴槽撤去等及び新規ユニットバス設置4戸(入札説明書及び工事仕様書のとおり)(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月21日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、大気汚染防止法(昭和43年法律第79号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に基づき、施工業者(元請業者等)が、都道府県、労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告が義務付けられた工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2 競争参加資格- 2 -(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち「建築一式工事」のD等級、C等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:北海道内において、階段が2階以上又は延床面積 50 ㎡以上の建築物において、建築一式工事の施工実績を有する者(5) 当該工事の簡易な施工計画に係る技術提案書が適正であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。 また、建設業法第 26 条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。① 1級建築施