【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事
| 発注機関 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島 |
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| 公告日 | 2026年5月26日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 茨城県 東海村 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材仕様書 第2章第11節6.(No.44)を参照(7)2.競争参加資格(1)(2) 本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型 施工体制確認型併用)」を適用する。 文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)契約日から令和10年1月31日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年5月27日8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22 番1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 文部科学省における電気工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上であること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。 ① 資格一級電気工事施工管理技士又は技術士(電気電子部門)で監理技術者資格者証の交付を受けている者であること。 ② 工事経験平成13年度以降(ただし、類似工事に係る実績については平成23年度以降に限る)に元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者※、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ①同種工事原子炉等規制法の原子力施設で高圧受電設備の新設又は更新を含む延べ面積が概ね600㎡以上の新築又は増築の電気設備工事の実績とする。 ただ