R8.5.28公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事監理業務
| 発注機関 | 法務省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月27日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 千代田区 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
R8.5.28公告 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事監理業務 1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月28日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫1 競争入札に付する事項(1) 品目分類番号 42(2) 業 務 名 奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事監理業務(3) 業務場所 奈良県奈良市三条大路1-10-33(4) 業務内容 本業務は、奈良法務総合庁舎仮庁舎(S造3階建、延べ面積3,377㎡)ほか2棟、総延べ面積約3,414㎡を新営する工事の工事監理業務を行うものである。 (5) 履行期限 令和9年11月12日まで(6) 本件入札手続は、下記4に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。 (7) 本業務は、入札時に「配置予定技術者の経験及び能力」、「業務実施方針及び手法」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等推進企業(以下「WLB等推進企業」という。 )の認定状況」について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企業及びWLB等推進企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 法務省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(業種区分が建築関係建設コンサルタント業務であるもの)の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者に2ついては、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 法務省大臣官房施設課長から測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建築関係建設コンサルタント業務等」という。)に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。 (6) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (8) 本業務の対象工事である奈良法務総合庁舎仮庁舎新営工事の申請書の提出者でないこと又は当該提出者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 (9) 管理技術者(注1)及び主たる業務分野(注2)の主任担当技術者(注3)は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出者の組織に所属していること(申請書の提出日以前に申請書提出者と3か月以上の雇用関係にあること。)。 なお、本業務の主たる業務分野は、建築とする。 注1 「管理技術者」は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理及び統括等を行う者をいう。 注2 「業務分野」の分類は下表による。 なお、申請者においてこれ以外の分野を追加することは差し支えない。 ただし、この場合における当該分野の技術者の評価は行わないが、当該分野の主任担当技術者については「記載を求める主任担当技術者」の要件を満たしていなければならない。 また、下表の業務分野を分割又は統合して、新たな分野として再設定してはならない。 業務分野 業 務 内 容建 築令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項において示される「設計の種類」における「総合」に対応する工事監理構 造 同上「構造」に対応する工事監理電気設備同上「設備」のうち、「電気設備」及び「昇降機等」に対