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工事 北海道 美唄市

工事番号510 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(2工区) [PDFファイル/268KB]

発注機関 北海道美唄市
公告日 2026年5月27日
調達区分 工事
地域 北海道 美唄市
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案件概要

工事番号510 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(2工区) [PDFファイル/268KB] 美唄市告示第 号1 入札対象工事 第 号限り建設リサイクル法円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)最低制限価格 有(10) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。 受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても通期の週休2日による施工に努めること。 2 入札参加資格単体企業の資格要件ア 本告示日において美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 イ 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ウ エいること。 オ カること。 対象工事の入札執行の日までの間に、美唄市建設工事等請負業者審査会設置規程(平成19年訓令第3号)第2条第5号に基づく指名停止期間中でない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の美唄市建設工事等入札参加資格者の再審査結果を有してい対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種について、当該許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。 本市における 電気 の建設工事等入札参加資格が A又はB等級に格付されて(9)入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体にあっては(2)の要件の全てを満たしていること。 (1)(7) 対象外工事(8) 予 定 価 格 39,160,000(5) 工 期 令和9年3月19日(6) 工 事 概 要 旧体育館(アートスペース)全館、630.49㎡の構内電気設備改修(3) 工 事 場 所 美唄市落合町栄町(4) 工 事 種 別 電気(1) 工 事 番 号 510(2) 工 事 名 称 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄旧体育館改修電気設備工事(2工区)58 一般競争入札(地域限定型)(以下「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。 本入札は、美唄市建設工事等郵便入札実施要綱(平成19年庁達第57号)に基づき、郵便入札により執行する。 令和 8 年 5 月 28 日美唄市長 桜 井 恒キク ケコ サ シ ス セ ソ共同企業体の資格要件ア イいること。 本市における 電気 の建設工事等入札参加資格が A又はB等級に格付されて 法第26条第5項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 (2)本告示日において共同企業体として美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。法第26条第6項において同じ。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、法第26条の6から法第26条の8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 場の数は、2以下とする。 法第26条3項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして法施行令で定める数を超えるときは、適用しない。 行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 ④ 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定す る職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当 する者に準ずる者として法施行令で定める者を専任で置く場合における監理技術者。 法第26条第4項で定める同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現② 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体 制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである こと。 ③ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工 事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法によりること。 主任技術者又は監理技術者専任について、次の①から