豊中市消防団大池分団屯所建設工事
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月13日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 大阪府 豊中市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
豊中市消防団大池分団屯所建設工事 豊中市告示第206号豊中市消防団大池分団屯所建設工事の工事請負契約に係る総合評価一般競争入札(特別簡易型)について豊中市消防団大池分団屯所建設工事の工事請負契約について、次のとおり総合評価一般競争入札(特別簡易型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。 令和8年4月14日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 工事名豊中市消防団大池分団屯所建設工事(2) 工事場所豊中市本町1丁目7番4号(3) 工事概要豊中市消防団大池分団屯所の解体工事及び建築工事等一式を行うもの(4) 工期契約締結日から令和9年7月22日(木)まで(5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。 以下「電子入札システム」という。 )により行う。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 豊中市内に本店を有する者であること。 (2) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の建築工事の認定を受けていること。 ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに建築工事の認定に係る希望順位を1と記載した者であること。 (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。 (5) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 (6) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (7) 建築工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定(最新のもの)を受けていること。 (8) 建築工事について、建設業法に基づく建設業の許可を有していること。 (9) 工事請負契約1件の請負金額が61,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の主たる構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。 (10) 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。 (11) 本工事の契約締結日において、建築工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき適切に配置し得ること。 ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者(主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない場合にあっては、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でない者に限る。)であること。 (12) 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。 (13) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 (14) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 (15) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (16) 会社更生法(平成14