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工事 埼玉県 加須市

R8-94 令和8年度 今鉾地内配水管布設工事 公告 (PDFファイル: 550.9KB)

発注機関 埼玉県加須市
公告日 2026年5月28日
調達区分 工事
地域 埼玉県 加須市
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案件概要

R8-94 令和8年度 今鉾地内配水管布設工事 公告 (PDFファイル: 550.9KB) 加須市告示第167号令和8年度今鉾地内配水管布設工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び加須市契約規則(平成22年加須市規則第57号。以下「規則」という。)第 19条の規定に基づき次のとおり公告する。 なお、この公告に記載のない事項については、加須市一般競争入札執行要綱、加須市公共工事等電子入札運用基準及び加須市建設工事共同企業体取扱要綱の規定によるものとする。 令和8年 5月 29日加須市長1 入札対象工事工事名 令和8年度今鉾地内配水管布設工事工事場所 加須市 今鉾 地内予定価格 (税抜)22, 160, 000円工事期間 契約の日から令和8年 12月 25日まで工事概要 配水管布設総延長 L=348.8mφ75mm L=176.9mφ50mm L=171.9m消火栓設置工 l基給水管取出替 20箇所2 入札参加手続等高 橋 稔この公告に関する入札は、加須市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 3 入札に参加できる者の形態単体企業とする。 4 入札に参加する者に必要な資格(1)施 行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 磐i■i十分,rヽ一一麟観(2)  この公告の施行の日から契約締結日までの間において、次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 ア 埼玉県内において建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止処分を受けている者イ 加須市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置及び加須市の契約に係る暴力団排除措置要綱第3条の規定に基づく入札参加除外措置を受けている者ウ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令(事前通知を含む。)を受けている者工 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号 )に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。 ただし、更生手続開始決定又は再生手続開始決定の日以降の日を審査基準日とする経営事項再審査を受けている者を除く。 (3つ   この公告の施行の日現在において、加須市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成22年加須市告示第8号)の規定による令和7・ 8年度加須市建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)において、管工事業の給排水設備工事に登載されている者であること。 (4)資 格者名簿において、管工事業の格付がB級以上である者であること。 (5)  この公告の施行の日現在において、資格者名簿に登載された契約権限を持つ本支店又は営業所等を加須市内に有し、かつ、当該本支店又は営業所等に社員を配置して営業活動を行っていること。 (6)  この公告の施行の日前5年度間(令和3年度年令和7年度)に、加須市が発注した加須市内を施工場所とする請負代金額500万円以上の管布設工事又は管布設替工事を元請として受注し、完成した実績があること。 (7)建 設業法第26条の規定に基づく配置技術者を配置できること。 ただし、下請契約の総額が、5,000万 円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となる場合は、監理技術者でなければならない。 また、請負金額が4, 500万円(建築一式工事にあっては9, 000万円)以上となる場合に配置する者は、次のとおり専任でなければならない。 ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号 )第 27条第2項の規定により兼務が認められる場合は、この限りでない。 ア 専任の配置予定技術者は、その者が在籍する建設業者と事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日の3箇月以前から恒常的な雇用関係にあること。 また、専任の配置予定技術者は、建設業法に規定する営業所の専任技術者と兼務することはできない。 イ 落札者決定後、CORINS等 により配置予定技術者の専任制違反の、事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 (8)建設業法等の関係法令等を遵守し、技術者を適正に配置できること。 5 現場代理人の常駐規定(1)  この工事は、現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和に関する取扱要領に基づく常駐規定を緩和する工事とする。 (2)  現場代理人及び現場責任者の常駐規定を緩和する期間については、現場代理人及び現場責任者の常駐規定に関する取扱要領第1(1)に 定める期間と