入札公告 : 恵楓会館舞台照明設備更新工事 (PDF 138KB)
| 発注機関 | 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 熊本県 合志市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
入札公告 : 恵楓会館舞台照明設備更新工事 (PDF 138KB) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月27日支出負担行為担当官国立療養所菊池恵楓園事務部長 鶴見 肇之1. 工事概要(1) 工 事 名 国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事(2) 工事場所 熊本県合志市栄3796番地(3) 工事内容 恵楓会館舞台照明設備更新工事を行う。 (4) 工 期 契約締結日から令和8年12月25日まで(5) 入札方法 入札金額は総価を記載すること。 本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した、競争参加資格等関係書類を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。 (7) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする。 詳細は入札説明書による。 (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、九州沖縄地域の「電気工事」で「A」または「B」等級に格付けされている者であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。 また、施工実績は施工中のものを除く。 )なお、当該施工実績が厚生労働省発注の工事又は工事成績相互利用対象工事のうち 500 万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が 65 点未満のものを除くこと。 ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。 ・延べ面積600㎡以上の病院の新築、増築又は改修工事(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ア 主任(監理)技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有すると認定した者である。 詳細は入札説明書による。 イ 平成23年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の経験を有する者であること。 なお、当該経験が厚生労働省発注の工事又は工事成績相互利用適用対象工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が 65 点未満のものを除くこと。 ただし、工事成績評定を実施していない場合にはこの限りではない。 ウ 配置予定の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであり、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 (6) 本工事において、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の