一般国道240号 釧路市 阿寒付加車線舗装工事
| 発注機関 | 国土交通省北海道開発局 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札(同時提出型) |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
一般国道240号 釧路市 阿寒付加車線舗装工事 次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官代理1 工事概要(電子入札対象案件)(電子契約対象案件) 工 期ア イ 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙方式に代えるものとする。 (11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。 (13) 総価契約単価合意方式の適用(4)(7)(5)(9)(10)(8) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 本方式の実施方式としては、(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において 同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (12) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。 契約締結日の翌日から令和9年3月23日まで。 入 札 公 告 (建設工事)令和8年5月29日一般国道240号 釧路市 阿寒付加車線舗装工事北海道釧路市(1)(2)工事延長 L=810.0m 道路土工 法面整形工 A=2百m2 法面工 植生工 A=7百m2 舗装工 アスファルト舗装工 A=156百m2 区画線工 L=21百m 構造物撤去工 A=4百m2 仮設工 N=1式工 事 名工事内容北海道開発局釧路開発建設部長 村上 睦工事場所支出負担行為担当官(3)- 1 -ウ エ・2 競争参加資格(2)(21) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事(受注者希望方式)である。 (22) 本工事は、受注者の発案によるインフラ分野のAI 活用に資する取組を推進する「北海道インフラ分野のAI 活用」試行対象工事である。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 北海道開発局における工事区分「舗装」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格が、単体としてB等級若しくは格付特例B等級(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格において、競争環境の変化の経過措置として認められた格付特例をいう。)の決定を受けていること、又は経常建設共同企業体としてB等級の決定を受けていること。 (1) 次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。 平成23年度以降に、引渡しの完了した次のア又はイの工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が上記の施工実績を有すること(共同企業体の構成員