鹿児島大学(桜ヶ丘)基幹・環境整備(エネルギーセンター新営等)機械設備工事(再度公告)
| 発注機関 | 国立大学法人鹿児島大学 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月15日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
鹿児島大学(桜ヶ丘)基幹・環境整備(エネルギーセンター新営等)機械設備工事(再度公告) - 1 -入札公告(建設工事)(再度公告)次のとおり一般競争入札に付します。 本入札は、令和7年11月4日に入札公告を行った「鹿児島大学(桜ヶ丘)基幹・環境整備(エネルギーセンター新営等)機械設備工事」の競争参加資格要件を変更した再度入札公告である。 令和8年3月9日国立大学法人鹿児島大学契約担当役事務局長 藤澤 亘◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 46○第5号1 工事概要等(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名 鹿児島大学(桜ヶ丘)基幹・環境整備(エネルギーセンター新営等)機械設備工事(3) 工 事場 所 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号(鹿児島大学構内)(4) 工 事内 容 本工事は、鹿児島大学桜ヶ丘団地における基幹・環境整備(エネルギーセンター)(鉄筋コンクリート造、地上2階、延床面積2,315㎡)の新営及び設備廊下・共同溝との接続部改修に伴う機械設備工事を行うものである。 なお、本工事に関連する建築及び電気設備工事については別途発注を行う。 (5) 工 期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工 期:令和8年7月1日から令和10年1月31日まで。 (余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで。)(6) 使用する主要な資機材ターボ冷凍機及び冷却塔(冷凍能力350USRT)2台、ガス炊き吸収式冷温水発生機及び冷却塔(冷凍能力350USRT)2台、空気熱源ヒートポンプチラー(冷凍能力200kW×6基)2組、蒸気ボイラー(ガス・重油切替式 能力2,000kg/h)4台、中央監視装置一式(7) 本工事は、競争参加申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札により行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。電子入札システムにより難いものは、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (8) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。 2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を全て満たしている2又は3社により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。また、共同企業体にあっては、競争参加資格の確認までに、契約担当役から、共同企業体としての競争参加資格の認定を受けていること。 (1) 国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則第2条及び同第3条の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。 (3) 文部科学省において管工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」- 2 -(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算出した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が950点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、800点)以上であること。 (4) 平成17年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した機械設備(熱源設備1台(モジュール型の場合1ユニット)当たり50RT以上含む)の新営又は更新工事を施工した実績を有すること。 (共同企業体の代表者以外の構成員については、平成17年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した機械設備の新営又は改修工事を施工した実績を有すること。)ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 (5) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和24年 法律第100号)上の建築工事業につき、許可を有