R8 能代河川国道事務所庁舎空調設備改修その他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
| 発注機関 | 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月28日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 秋田県 能代市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
R8 能代河川国道事務所庁舎空調設備改修その他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件) - 1 -入 札 公 告 ( 建 設 工 事 )次のとおり一般競争入札に付します。 申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。 又は、午前8時30分から午後5時15分(紙入札の場合(下記4.(1)の担当部局の受付時間))とする。 ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後2時までのとおりとする。 令和8年5月29日分任支出負担行為担当官東北地方整備局能代河川国道事務所長 須藤 隆之1.工事概要(1) 工 事 名 R8 能代河川国道事務所庁舎空調設備改修その他工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 秋田県能代市鰄渕字一本柳97-1(3) 建物概要 建物用途 庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造、地上3階建物規模 延べ面積 4,572㎡(4) 工事内容 本工事は、上記(3)の建物における暖冷房衛生設備工事を施工するものである。 庁舎 空気調和設備 改設一式庁舎 内装改修 一式庁舎 電灯設備、動力設備、発電設備、火災報知設備 改設一式(5) 全体工期 契約締結日の翌日から令和9年1月29日(工事完成期限)まで(6) 工事実施形態本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。 ① 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 - 2 -② 本工事は、実績の少ない企業も受注機会を確保できるよう、施工実績、成績評定等のウエイトを抑えた総合評価落札方式「簡易評価型」の試行工事である。 ③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 ④ 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置する場合に、主任技術者又は監理技術者の評価に代えて専任補助者の能力等で評価する試行工事である。 ⑤ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 ⑥ 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という)の提出を同時に行う工事である。 ⑦ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 ⑧ 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。 ⑨ 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。 ⑩ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ⑪ 本工事は、契約締結後、労働者確保の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となる場合に、必要となる費用について支出実績を踏まえ、設計変更により対応する試行工事である。 ⑫ 本工事は、余裕期間を設定した工事(フレックス方式)である。 受注者は、余裕期間と実期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができる。 なお、工事の始期は、特記仕様書に記載した発注者が見込んでいる余裕期間(日数)によらず設定することができる。 また、工期についても全体工期内で設定することができる。 全体工期:契約締結日の翌日から令和9年1月29日(工事完成期限)まで⑬ 本工事は、直接工事費の一部について、見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。 ⑭ 本工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。 ⑮ 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける専任特例2号(以下、「特例監理技術者」という)