粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)の一般競争入札について
| 発注機関 | 沖縄県粟国村 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年4月6日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 沖縄県 粟国村 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)の一般競争入札について 粟国村幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)粟国村字東地内工事請負契約締結日の翌日から令和 8年12月18日特 記 仕 様 書第1条 (共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の 「土木工事等共通仕様書」 に基づき実施しなければならない。 第2条 (共通仕様書に対する特記及び追加事項) 土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記又は別紙のとおりとする。 特 記 仕 様 書 章 節 条 項3 一般事項 12 34 主任技術者及び監理技術者の 1雇用関係について2粟国村教育委員会(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明かに監督員と協議しなければならない。 本工事は、 「リサイクル原則化ルール」 の実施に努め、 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用実施要領について」 に準じて施工しなければならない。 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 共同企業体の代表者以外の構成員 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準 (土木建築部制定) 及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。 施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書の順とする。 請負者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速や令和7年度繰越 工 事 名工事現場工 期見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項5 施工体制台帳 16 現場の管理7 現場事務所の設置 18 疑義の解釈 19 工事進捗状況の報告について 110 県産品の優先使用について 1 211 下請業者の県内企業優先活用12 琉球石灰岩の違法採掘防止に 1ついて13 ダンプトラック等による過積載 1等の防止について2 3 4 5粟国村教育委員会 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 「土砂等を運搬する大型車両による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)のすること。 琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。 土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を充分に行うこと。 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 本工事に使用する資材等は、県内で産出、生産又は製造された資材等で、その規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。 完成通知書の添付資料として「県産建設資材使用状況報告書」を提出すること。 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するように努めなければならない。 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織票、天気図、その他必要事項を一目で理解できるよう作成し、掲示すること。 受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。 なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 受注者は、毎月の工事の進捗状況等を翌月の3日までに監督職員へ報告しなればならない。 する書類(健康保険被保険者証の写し)を提示しなければならない。 受注者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。 受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工場現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用さ見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項せるものとする。 受注者は、工事現場内、又は現場付近に現場事務所を設置しなければならない。 特 記 仕 様 書 章 節 条 項目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を