建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 埼玉県 和光市

南研究棟人工気象室改修工事(建築工事)

発注機関 国立研究開発法人理化学研究所
公告日 2026年5月31日
調達区分 工事
地域 埼玉県 和光市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

南研究棟人工気象室改修工事(建築工事) 建設工事建設工事の一覧に戻る 調達案件名南研究棟人工気象室改修工事(建築工事) 調達形態公告日入札締切日開札日調達部署担当一般競争入札2026年06月01日2026年07月21日2026年07月21日横浜調達課横尾 知子045-503-9122 入札公告のダウンロード 南研究棟人工気象室改修工事(建築工事)(PDF 版 126KB) 仕様書等の資料ダウンロード 仕様書をダウンロードするには、担当者名、電話番号、メールアドレスの入力を行う必要があります。 理化学研究所 調達情報マイページ マイページでは、業者情報、メールマガジン登録情報などを管理できるようになりました。 各案件の仕様書をダウンロードする際にも登録が必要になりますので、入札をご検討の方はご登録をお願いいたします。 新規登録の方はこちら 新規登録 登録済みの方はこちら ID パスワード ログイン PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Adobe Reader(日本語版)が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。」 2026年6月1日国立研究開発法人理化学研究所契約担当役経理・調達本部調達部長 坂庭 励(公印省略)入札公告下記のとおり一般競争入札を行います。記1. 工事内容(1) 工事名 南研究棟人工気象室改修工事(建築工事)(2) 工事場所 国立研究開発法人理化学研究所 横浜キャンパス(3) 工事概要本工事は、南研究棟に人工気象室を新設、実験準備室を整備するものである。これに合わせて、P2エリアを一般エリアへと改修する。前述に伴い、人工気象室は折上げ天井に変更、見学者対応の窓・扉への改修等を実施する。また、一般エリアに改修するにあたり、既存設備の解体、および排煙設備の新設を別途行うため、これに付帯する内装改修工事を行うものとする。なお、執務並行改修工事とする。1)直接仮設工事外部足場設置、仮設間仕切り、各部養生、整理清掃後片付けを行う。2)外壁改修工事ALC版を撤去し、スチールプレートで開口ふさぎを行う。3)建具改修工事AW、SW、SDを新設する。自動ドアの障子を更新する。AWを自然排煙窓に更新する。シート型防煙垂れ壁を新設する。4)内装改修工事壁・床・天井の撤去、復旧を行う。人工気象室については、折上げ天井に更新する。排煙ダクト貫通部の補強を行う。排煙用機械鉄骨架台・鉄骨スタンションを新設する。新設スチールプレートの断熱材吹付を行う。(4)工 期 2026年7月31日から 2027年3月31日2. 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。(1) 国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。(2) 国立研究開発法人理化学研究所又は文部科学省において2026年度における「建設工事」の「建築一式工事」の競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国立研究開発法人理化学研究所が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。) 競争参加資格の認定が「建築一式工事」の「A・B・Ⅽ」等級であること。(3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できる者であること。① 監理技術者は、1級建築施工管理技士の資格を有する者であること。② 上記の配置予定技術者が監理技術者である場合には、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。この場合には、同資格証及び同修了証の写しを提出すること。③ 配置予定技術者が主任技術者である場合は、2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(4) 2011年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、次の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)・公共工事仕様書に準拠する発注者によるもので、執務並行改修での建築改修工事の実績を有すること。・研究施設(人文・社会科学等を除く)の執務並行(建物に執務者がいる状態で行う)改修工事の実績を有すること。※実績の証明については契約書(コリンズでも可)のほか、特記仕様書(工事概要含む)・設計図などを用いて確認が可能なものを添付すること。また、施設用途、面積の実績証明について、契約書、仕様書に記載がない場合は施設HP等にて公表されているものでも可とする。(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)上の「建築一式工事」につき、許可を