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工事 埼玉県 和光市

北研究棟3階居室・実験室改修工事(機械工事)

発注機関 国立研究開発法人理化学研究所
公告日 2026年5月31日
調達区分 工事
地域 埼玉県 和光市
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案件概要

北研究棟3階居室・実験室改修工事(機械工事) 建設工事建設工事の一覧に戻る 調達案件名北研究棟3階居室・実験室改修工事(機械工事) 調達形態公告日入札締切日開札日調達部署担当一般競争入札2026年06月01日2026年07月21日2026年07月21日横浜調達課青山 由樹045-503-9122 入札公告のダウンロード 北研究棟3階居室・実験室改修工事(機械工事)(PDF 版 121KB) 仕様書等の資料ダウンロード 仕様書をダウンロードするには、担当者名、電話番号、メールアドレスの入力を行う必要があります。 理化学研究所 調達情報マイページ マイページでは、業者情報、メールマガジン登録情報などを管理できるようになりました。 各案件の仕様書をダウンロードする際にも登録が必要になりますので、入札をご検討の方はご登録をお願いいたします。 新規登録の方はこちら 新規登録 登録済みの方はこちら ID パスワード ログイン PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Adobe Reader(日本語版)が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。」 2026年6月1日国立研究開発法人理化学研究所契約担当役経理・調達本部調達部長 坂庭 励(公印省略)入札公告下記のとおり一般競争入札を行います。記1. 工事内容(1) 工事名 北研究棟3階居室・実験室改修工事(機械工事)(2) 工事場所 国立研究開発法人理化学研究所 横浜キャンパス(3) 工事概要北研究棟冷温水配管老朽化に伴い漏水が発生し、更新時期を迎えており更新する。前記に伴い空調配管設備、空調換気設備、自動制御整備、衛生配管設備、ガス配管設備、特殊ガス配管設備を改修工事対象とし執務並行での改修工事となる。1)空気調和設備工事①機器設備:2管式ファンコイルを4管式ファンコイルに更新する。②配管設備:ファンコイル用冷温水配管(居室用、実験室用)を冷水、温水配管に更新する。また、これに合わせてドレン管も更新する。③ダクト設備:実験室のCAV・VAVを更新する。天井解体があるため、制気口は更新する。実験室・居室系統のダクト清掃を実施する。2)自動制御設備工事ファンコイルの更新に合わせ、制御機器を更新する。3)衛生設備工事①給水設備:一部切り回しを行う。②都市ガス設備:一部切り回しを行う。③特殊ガス設備:一部切り回しを行う。(4)工 期 2026年7月31日から 2027年3月31日2. 競争参加資格次に掲げる条件を満たしている者であること。(1) 国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。(2) 国立研究開発法人理化学研究所又は文部科学省において2026年度における「建設工事」の「管工事」の競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国立研究開発法人理化学研究所が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。) 競争参加資格の認定が「管工事」の「A」等級であること。(3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できる者であること。① 監理技術者は、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 上記の配置予定技術者が監理技術者である場合には、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。この場合には、同資格証及び同修了証の写しを提出すること。③ 配置予定技術者が主任技術者である場合は、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(4) 2011年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、次の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)・公共工事仕様書に準拠する発注者によるもので、”執務並行改修”での空調換気設備改修工事の実績を有すること。・延べ床面積500 ㎡以上のRI施設、P2施設、実験動物飼育施設いずれかを含む施設の改修工事又は新営工事の実績を有すること。※実績の証明については契約書(コリンズでも可)のほか、特記仕様書(工事概要含む)・機器表・系統図・平面図などを用いて施設用途、面積の実績証明の確認が可能なものを添付すること。また、施設用途、面積の実績証明について、契約書、仕様書に記載がない場合は施設HP等にて公表されているものでも可とする。(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)上の「管工事業」につき、許可を有して営業年数が3年以