本館棟照明器具LED化更新工事に係る一般競争入札について
| 発注機関 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年5月31日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
本館棟照明器具LED化更新工事に係る一般競争入札について 調達案件番号0000000000000604572調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称本館棟照明器具LED化更新工事に係る一般競争入札について公開開始日令和08年06月01日公開終了日令和08年07月10日調達機関厚生労働省調達機関所在地埼玉県公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月1日 支出負担行為担当官 国立保健医療科学院総務部長 比嘉 敏充 1 工事概要 (1)工 事 名 本館棟照明器具LED化更新工事 (2)工事場所 埼玉県和光市南2-3-6 国立保健医療科学院 (3)工事内容 本館棟照明器具のLED化による更新工事を行う。 (4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで (5)入札方法 入札金額は、総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札金額は、実勢価格を踏まえた金額とするとともに、契約期間中に最低賃金額の改定をはじめとする労務費、原材料費、エネルギーコスト等の変動が具体的に見込まれる場合は、当該変動を見込むこと。 (6)本案件は、電子調達システムによる調達案件とする。 ただし、事前に所定の用紙により申し出た場合は紙入札によることができる。 2 競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、関東・甲信越地域の「電気工事」で「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 (4)会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更正手続開始の申立(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法「昭和27年法律第172号」に基づく更生手続開始の申立を含む。)をしていない者、又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立をしていない者であること。 なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (6)平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 ・「LED照明設備の新規設置又は更新設置工事の実績があること」 (7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 ア 1級電気工事施工管理技士又電気2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これらと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。 ・ 建設業法第7条第2号イ、ロで定めるもの(イについては、電気工学に関する学科を修めた者) ・ 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者 ・ 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者 ・ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者 ・ 建築士法第二十条第四項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格