制限付き一般競争入札(総合評価方式)「令和8年度市道西第15号線道路改良工事」の実施について
| 発注機関 | 東京都国立市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 東京都 国立市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
制限付き一般競争入札(総合評価方式)「令和8年度市道西第15号線道路改良工事」の実施について 国立市長 濵﨑 真也 1 工事件名2 入札の方式3 業種4 工事場所5 工期7 予定価格8 最低制限価格9 支払条件(1)(2) 一般土木工事種目で国立市競争入札参加者名簿に登録されている者(3)一般土木工事国立市西三丁目2番地先から1番地先間契約確定日から令和9年3月12日まで6 工事概要 【道路工事】道路延長 234.1mL形側溝用集水桝工 35箇所L型側溝工 387.6m舗装工(40型) 1,019㎡舗装工(10型) 96㎡ ほか【下水工事】L型汚水桝工30箇所L型汚水桝縁塊取替工 3箇所取付管布設替工 29箇所取替管撤去及び管閉塞工1箇所人孔蓋調整工 8箇所令和8年度市道西第15号線道路改良工事について、制限付き一般競争入札(総合評価方式)を行うため、国立市制限付き一般競争入札実施要綱(平成9年3月国立市訓令(甲)第4号。 以下「要綱」という。 )第8条の規定により、下記のとおり公告する。 令和8年6月3日記令和8年度市道西第15号線道路改良工事制限付き一般競争入札(総合評価方式)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(特別簡易型)の適用工事である。 土木工事業において建設業の許可を受けている者。 ただし、5,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の下請契約を締結して施工しようとする者については、建設業の許可区分が特定建設業であること及び監理技術者を配置することを要する。 多摩地区に本店を有する者又は支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者76,949,400円(消費税込み)最低制限価格を設定しない。 前金払 有り本契約締結後、受注者の請求により、契約金額の4割を支払う。 中間前金払 有り部分払 無し10 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(10)までの事項の全部の要件に該当し、かつ、事前にこの入札に参加する資格があることの確認を受けた者が、この入札に参加することができる。 申請方法については、「12 制限付き一般競争入札参加資格審査申請」及び「13 制限付き一般競争入札参加資格審査申請の提出書類」を参照すること。 (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(1)(2)ア イ ウ(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受け、その経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)における「土木一式」又は「舗装」の直近の総合評定値(P点)が650点以上1000点未満であること。 なお、国立市内に本店、支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者については、「土木一式」又は「舗装」の直近の総合評定値(P点)が550点以上であること。 公告日から過去7年間に、国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体(公社等を含む。)(以下「官公庁等」という。)と1件につき5,000万円以上の道路の舗装工事、築造工事、改良工事又は補修工事(以下「道路工事」という。)を元請として契約し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること(契約締結日ではなく、工事完了日が公告日から過去7年間のものとする)。 なお、国立市内に本店、支店、営業所等を有し、同支店、営業所等において契約締結の権限を有する代理人を置く者については、公告日から過去7年間に、官公庁等と1件につき1,500万円以上の道路工事を元請として契約し、これらを全て誠実に履行した実績を有すること(契約締結日ではなく、工事完了日が公告日から過去7年間のものとする)。 この工事の現場に、官公庁等において元請として同種工事(道路工事)に現場代理人又は技術者として従事した経験がある技術者を建設業法の規定により配置できる者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項の規定により一般競争入札に参加させないことができる者に該当しない者この工事の入札参加資格審査申請を行う時点で、国立市契約における暴力団等排除措置要綱(平成26年2月国立市訓令第12号)に基づく入札参加除外措置を受けていない者この工事の入札参加資格審査申請を行う時点で、国立市競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成7年9月国立市訓令(甲)第37号)に基づく指名停止措置を受けていない者会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 1