京泊(南串山)漁港中ノ場地区漁港整備事業浚渫工事(2工区)
| 発注機関 | 長崎県雲仙市 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 長崎県 雲仙市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
京泊(南串山)漁港中ノ場地区漁港整備事業浚渫工事(2工区) 一般競争入札の実施(建設工事)雲仙市長 金澤 秀三郎1 競争入札に付する事項1回雲仙市契約規則による免除。 設定前金払+中間前金払又は部分払2 競争入札に参加する者に必要な資格次のとおり、制限付一般競争入札(電子入札)を行うので公告する。 令和8年6月3日(1) 工事番号工事概要 床掘工 V=2,006.7m3(4)(6)8雲農補第1号公 告工 期 118 日間(5)事前確認用 本工事の入札参加資格を有する者は、事後審査型入札公告共通事項書(以下「共通事項書」という。)2の(1)及び(3)に定める要件を満たす者で、公告の日から落札決定の日までの間において次の条件をすべて満たす者であること。 配置技術者の専任が必要な場合は、落札決定の日からとする。 (2) 工 事 名(3) 工事場所 雲仙市南串山町中ノ場京泊(南串山)漁港中ノ場地区漁港整備事業浚渫工事(2工区)入札回数建設業の許可に関する条件(7) 入札保証金(8) 最低制限価格(9) 支払条件この入札は、雲仙市電子入札実施要綱(平成26年雲仙市告示第15号。以下「電子入札実施要綱」という。)に基づく雲仙市電子入札システムを使用して行う入札である。 この入札は、雲仙市建設工事一般競争入札実施要綱(平成19年雲仙市告示第26号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に規定する事後審査型入札である。 (10)(12)(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 施工実績に関する条件建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく、以下の許可を有すること。 不要一般又は特定しゅんせつ工事業 建設業の種類許可区分「総合数値」、「格付等級」とは、それぞれ名簿記載の「総合数値」、「格付等級」をいう。 「年間平均完成工事高」とは、経営事項審査の「年間平均完成工事高」をいう。 「海上工事」とは、工事の大部分又は重要な部分の作業を海上の作業船を使用して行う工事をいう。 「作業船」とは、浚渫船、起重機船、クレーン付台船又はミキサー船をいう。 (注2)(注3)(注4)「配置予定技術者に関する条件」の「工事経験」は、工期に対する従事期間の割合が60%以上であること。 (注6)従たる営業所(委任営業所)雲仙市 営業所の所在地、総合数値、格付等級、年間平均完成工事高等に関する条件営業所区分ー従たる営業所(委任営業所)営業所の所在地格付等級長崎県主たる営業所(本社)ー ー総合数値主たる営業所(本社)経営事項審査の審査基準日は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までとする。 ただし、競争参加資格確認届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において、法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。 「営業所」とは、法第3条第1項に定める営業所をいう。 ただし、当該営業所が本店たる営業所以外の場合は当該工事業に係る入札・契約の委任を証する書類を提出し、雲仙市建設工事等入札参加の資格審査及び選定要綱(平成17年雲仙市告示第72号)第8条に定める本工事の開札日が属する年度の入札参加有資格業者名簿(以下「名簿」という。)に登載された営業所(以下「委任営業所」という。)とする。 なお、「営業所等の所在地、総合数値、格付等級に関する条件」において、委任営業所を有することをもって入札参加資格を有することとなる者にあっては、本工事に関する入札、契約等は当該委任営業所の受任者において行うこと。 「公共工事」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する「国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事」及び契約の相手方が公団、公社である建設工事をいう。 なお、特殊法人等には国立大学法人法に定める国立大学法人も含む。 「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことをいい、法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者又は同条第2号に規定する営業所の専任技術者についても他の工事現場との兼任は認められておらず、当該工事の配置技術者とはなり得ないことに留意すること。 しゅんせつ工事における年間平均完成工事高ー工 事 経 験そ の 他経営事項審査の審査基準日(注1)(注5)主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)しゅんせつ工事の主任技術者(法第26条第2項に該当する場合は監理技術者)となるための要件を満たす者しゅんせつ工事の主任技術者となるための国家資格等を有しない者は、平成28年度から本工事の