釧路訓練センター多目的教室LED化工事 (PDF 255 KB)
| 発注機関 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月2日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 北海道 札幌市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
釧路訓練センター多目的教室LED化工事 (PDF 255 KB) 【JEED 8.0】1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月3日独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部契約担当役支部長 須江 芳行1 一般競争入札に付する工事(1) 工 事 名 釧路訓練センター多目的教室電灯LED化工事(2) 調達ナンバー N0003(3)工事場所 北海道釧路市大楽毛南4丁目5番地57号(4)工事内容 別添のとおり(5)工 期 契約締結の翌日から令和8年11月30日まで(手直し工事を含む完全引渡しの期間)2 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 (1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和8年6月17日(注 競争参加申込受付終了日と同日とする。)時点において、厚生労働省一般競争参加資格の「電気工事」に係る「A」、「B」、「C」又は「D」等級の認定を受けている者(共同企業体を除く。)であって、北海道内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所のいずれかを有する者であること。 (4)当該工事について、現場代理人及び建設業法に定める監理技術者又は主任技術者を設置することができる者であること。 なお、現場代理人、監理技術者又は主任技術者は、直接的かつ恒常的な雇用者であること。 (5)令和8年6月17日(注 競争参加申込受付終了日と同日とする。)時点において、厚生労働省より指名停止措置又は当機構より競争参加の資格停止措置を受けている者でないこと。 (6)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者でないこと。 (7)民事再生法に基づき民事再生手続の申立がなされている者でないこと。 (8)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係において関連がある者でないこと。 なお、資本関係又は人的関係において関連がある者とは次の場合をいう。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 ②において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役【JEED 8.0】2ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d)組合の理事e)その他業務を執行する者であって、a)からd)までに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係がある場合と認められる場合。 (9)当機構が定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊