令和8年度中間貯蔵放射線検出装置設置工事
| 発注機関 | 環境省 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月1日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 福島県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
令和8年度中間貯蔵放射線検出装置設置工事 調達案件番号0000000000000603512調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和8年度中間貯蔵放射線検出装置設置工事公開開始日令和08年06月02日公開終了日令和08年07月22日調達機関環境省調達機関所在地福島県公告内容入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月2日 支出負担行為担当官 福島地方環境事務所長 名倉 良雄 1.競争入札に付する事項(1)工事名 令和8年度中間貯蔵放射線検出装置設置工事(2)工事場所 福島県双葉郡大熊町大字小入野地内(3)工事内容 放射線検出装置設置工事 一式(4)工期 契約締結日の翌日から令和9年2月8日まで(5)工事実施形態1)本工事は、最低価格落札方式の入札である。2)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。3)本工事は、「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準(第19版令和8年4月環境省)に定める特別調査及び見積徴収結果に基づく、資材単価及び歩掛について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う資材単価は、本工事における資材とし、質問回答期限内に取りまとまっているものに限る。4)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者及び建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の行うべき職務を補佐する者の配置を認める工事である。5)本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が10km程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。7)本工事は、現場閉所により完全週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)(完全週休2日(土日)Ⅰ型)」の対象工事である。8)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。9)本工事に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。10)本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(以下、「復興JV」という)の参加を認める試行工事である。11)本工事は、工事完成後に公共工事の品質確保のために発注者が受注者に対して行う「工事成績評定」の結果を通知する対象工事である。(6)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。(7)本工事は、低入札価格調査制度の調査対象工事である。(8)その他詳細は、入札説明書による。 2.競争参加資格入札参加者は、次に掲げる条件を満たしている者であること。なお、復興JVとして競争入札に参加する場合は、別に公示する復興JVの資格決定を受けていることとする。(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体企業及び、復興JVの全ての構成員が、環境省における令和7・8年度工事種別「土木工事」に係る「A」又は「B」等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。また、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)入札説明書に掲げる要件を満たす施工実績を有すること。(5) 入札説明書に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者を本工事に配置できること。(6)入札説明書に掲げる基準を満たす放射線管理責任者を本工事に配置できること。(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、福島地方環境事務所から「工事請負契約に係る指名停止等措置要領について(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)」に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。また、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がな