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工事 広島県 廿日市市

旧魅惑の里合併処理浄化槽解体工事

発注機関 広島県廿日市市
公告日 2026年6月3日
調達区分 工事
地域 広島県 廿日市市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

旧魅惑の里合併処理浄化槽解体工事 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和8年6月4日廿日市市長 松 本 太 郎1 工事名旧魅惑の里合併処理浄化槽解体工事2 工事場所 広島県廿日市市 吉和132番地3 工事概要 解体工事 一式 【建物概要】 種別:合併処理浄化槽 構造:鉄筋コンクリート造 規模:延床面積147.7㎡4 工期 契約締結の日から令和8年10月14日まで5 予定価格 10,665,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)6 調査基準価格 事後公表7 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。 (2) 本件工事に係る入札は、広島県電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札対象案件である。 (3) 原則、書面による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 8 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。 なお、(2)、(3)の要件は、それぞれに特記してある場合を除き、(1)の業種についてのものとする。 (1) 令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種 解体工事(2) 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ (1)の業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。 ※ 評定値は、(1)の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書による。 評定値 500点以上(3) 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で許可を受けた廿日市市内の営業所とする。 ※ 主たる営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 ※ 委任を受けている営業所とは、8(1)の業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている廿日市市内の営業所で、かつ、8(1)の業種として廿日市市内に入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者として認次のいずれか一つに該当していること。 1 開札日から遡って1年以上継続して、廿日市市内に主たる営業所(Ⅰ型)を有していること。 2 開札日から遡って3年以上継続して、廿日市市内で(1)の業種の入札及び契約履行等の委任を受けている営業所(Ⅲ型)を有していること。 3 開札日から遡って1年以上継続して、廿日市市内で主たる営業所(Ⅲ型)を有していること。 9 設計図書等 次により設計図書等を閲覧すること。 10 設計図書に対する質問定されていること。 ※ 主たる営業所(Ⅰ型)、主たる営業所(Ⅲ型)及び委任を受けている営業所(Ⅲ型)とは、廿日市市入札参加者資格に係る市内営業所の認定に関する事務処理要領(令和4年告示第72号)第4条における区分により認定されたものをいう。 ※地域:平成15年合併前の旧市町村及び平成17年合併前の旧町の区域(4) 元請施工実績(種類及び規模) 問わないものとする。 (5) 配置技術者次の内容に該当する技術者を本件工事の現場に1名配置できること。 (1)に掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者(6) その他ア 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 イ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措置を受けていないこと。 ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 オ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。 カ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 キ 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(1) 閲覧場所 ア 設計図書等廿