鹿児島大学(下伊敷)特別支援学校体育館改修機械設備工事
| 発注機関 | 国立大学法人鹿児島大学 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月3日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 鹿児島県 鹿児島市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
鹿児島大学(下伊敷)特別支援学校体育館改修機械設備工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月4日国立大学法人鹿児島大学契約担当役事務局長 福 島 崇1 工事概要(1) 工 事 名 鹿児島大学(下伊敷)特別支援学校体育館改修機械設備工事(2) 工事場所 鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目10番1号(鹿児島大学構内)(3) 工事内容 本工事は、鹿児島大学下伊敷団地における、体育館(鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上1階建て 延べ床面積624.9㎡)の改修に伴う機械設備工事を行うものである。 (4) 工 期 令和9年2月26日(金)まで。 (5) 本工事は、競争参加申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札により行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。電子入札システムにより難いものは、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (6) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。 2 競争参加資格(1) 国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則第2条及び同第3条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)において、管工事に係るA、B又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨造で、延べ床面積300㎡以上の教育施設若しくは体育施設又は公共施設(建物)の新営又は全面的な改修工事に伴う機械設備工事を施工した実績を有するものであること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事にできること。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。 また、本工事の契約締結後、設計変更する必要が生じた場合において、変更後の請負金額が建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当することとなった場合、配置予定技術者が本工事に専任しなければならないこととなるので留意すること。 ① 2級管工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これらと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨造で、教育施設若しくは体育施設又は公共施設(建物)の新営又は全面的な改修工事に伴う機械設備工事を施工した経験を有するものであること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、従事期間については全体工期が1年未満の工事は工期の半分以上、全体工期が1年以上の工事は6ヶ月を必要従事期間とする。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記2(5)②ただし書