再度公告 令和8年度泡消火薬剤(泡原液)貯蔵タンク(平安座地区)埋設電路撤去工事
| 発注機関 | 沖縄県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月3日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
再度公告 令和8年度泡消火薬剤(泡原液)貯蔵タンク(平安座地区)埋設電路撤去工事 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県知事公室 消防防災対策課一般競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(10)工 事 名 令和8年度泡消火薬剤(泡原液)貯蔵タンク(平安座地区)埋設電路撤去工事工 事 場 所 うるま市与那城平安座地内構造物撤去工工 種 土木一式工事本工事に係る設計業務等 の 受 託 者 -工 期 契約締結日の翌日から90日間発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等議会議決※工事価格の算出は見積による。 ※本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書参照のこと。 ○ リサイクル法最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 (9)(4)(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 工 事 内 容適用する労務単価準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受け、かつ、ゼロ県債活用工事である。 令和8年6月4日※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 ○週休2日試行工事(11) そ の 他発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(土工)の対象工事である。 施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(土工)を実施するものとする。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至沖縄県内における、国又は県内地方公共団体が発注した土木一式工事建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度-令和7・8年度 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 平成28年4月1日 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方