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工事 一般競争入札 千葉県 山武市

和田・川崎線付替え道路整備工事

発注機関 千葉県山武市
公告日 2026年6月4日
調達区分 工事
入札方式 一般競争入札
地域 千葉県 山武市
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案件概要

和田・川崎線付替え道路整備工事 山武市入札公告条件付き一般競争入札の実施について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により次のとおり公告する。 令和8年6月5日山武市長 小 野 﨑 正 喜 印1 入札に付する事項⑴ 調達案件名称 和田・川崎線付替え道路整備工事⑵ 工事等の場所 山武市和田地先⑶ 工事等の期間 契約日の翌日から令和9年3月15日まで⑷ 調達案件の概要 道路土工、地盤改良工、待避所工、舗装工、法面工、ボックスカルバート工、支保工、排水構造物工、安全施設工、区画線工、仮設工、移設工、構造物撤去工 外⑸ 予定価格 106,760,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)⑹ 最低制限価格 設定なし⑺ 調査基準価格 設定あり(事後公表)⑻ その他 本工事は、週休2日制適用工事である。 2 入札方式条件付き一般競争入札(電子入札)3 低入札価格調査⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札金額が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留し、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するための調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施し、後日、落札者を決定する。 また、入札者にはその決定の通知をする。 ⑵ 最低価格入札者であっても、入札金額が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならない場合がある。 ⑶ 調査基準価格を下回る入札金額をもって入札した者(以下「低価格入札者」という。)は、財政課長から書類の提出の指示があったときは、開札日の翌日から起算して5日以内(ただし、この期間に山武市の休日を定める条例(平成18年山武市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。 )に、財政課長から指示された当該書類又は低入札価格調査報告書の提出に代わる届出(別紙様式)を作成し提出しなければならない。 なお、最低価格入札者でなくとも提出しなければならず、期日までに提出しない者のした入札は無効とする。 ⑷ 低価格入札者は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければならない。 なお、最低価格入札者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者のした入札は無効とする。 ⑸ この工事の入札には、失格基準価格を設定している(事後公表)。 失格基準価格を下回った入札は、失格とする。 ⑹ 低入札価格調査については、この公告に定めのある事項を優先し、この公告に定めのない事項は、山武市低入札価格調査実施要領(平成30年山武市告示第90号)を適用する。 4 入札参加者の資格要件⑴ 名簿の登載部門 建設工事⑵ 工事等の種類 土木一式工事⑶ 建設業許可の種類 特定建設業⑷ 地域要件 市内、準市内、山武郡市内⑸ 総合評定値 開札日における有効かつ最新の経営事項審査において、総合評定値(P)が700点以上であること。 なお、経営事項審査の更新等により総合評定値(P)が700点以上となる見込みであって、かつ「4 申請書の提出等」に定める期間内に更新等による最新の経営事項審査結果が判明しない見込みである場合は、申請書の提出を受け付けるものとする。 ただし、その者が開札の結果落札候補者となった場合に、電子入札システムから発行される事後審査資料提出依頼通知書に記載された期日までに更新等後の経営事項審査結果通知の写しが提出できない場合又は開札日における総合評定値(P)が700点以上でなかった場合は、当該落札候補者のした入札を無効とする。 ⑹ 配置する技術者 開札日において、3か月以上直接的かつ恒常的雇用関係にある土木施工管理技士等を主任技術者又は監理技術者(下請金額の合計が5,000万円以上となる場合)として専任で配置すること(資格は建設業法の規定による)。 なお、低入札調査基準価格を下回る契約については、請負金額にかかわらず主任技術者等の専任を求めるものとする。 ア 建設業法第 26 条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等の配置を行う場合は、以下の(ア)から(コ)の要件をすべて満たさなければならない。 (ア) 現在履行中の建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は、2億円未満)であること。 (イ) 現在履行中の建設工事現場と本工事における現場との距離が、同一の主任技術者等がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、移動時間が概ね2時間以内であること。 (ウ) 下請次数が3を超えていないこと。 (エ) 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるため