建設業に特化 150プロジェクト以上の支援実績 中立的な第三者メディア 相談無料
工事 東京都 町田市

【7月1日まで募集】総合体育館改修工事優先交渉権者選定に係る公募型プロポーザルについて

発注機関 東京都町田市
公告日 2026年6月4日
調達区分 工事
地域 東京都 町田市
公告元 公告元サイトで確認する

案件概要

【7月1日まで募集】総合体育館改修工事優先交渉権者選定に係る公募型プロポーザルについて 1総合体育館改修工事優先交渉権者選定プロポーザル説明書本説明書は、総合体育館改修工事の優先交渉権者を選定するにあたり、公募型プロポーザルに参加を希望する事業者に対し、事業の経緯、提案を求める事項、参加資格、および選定方法等を示すことを目的とする。 Ⅰ 一般事項1 事業の経緯町田市では、「町田市5ヵ年計画 22-26」に基づき、子どもから高齢者まで多世代がスポーツに親しみ、体力向上や健康増進を図れるよう「地域のスポーツ環境の充実」や「スポーツをする場の環境整備」を推進している。 その中核を担う総合体育館は、市内スポーツ施設の中でも最大規模かつ市民利用率が極めて高く、F リーグや全国大会、各種式典の会場としても活用される、市民生活に不可欠な重要施設である。 本施設は竣工後36年を経過し、様々な部分で老朽化等による不具合が顕在化し、施設利用に支障をきたしていることから、今後も継続して施設を使い続けるためには大規模な改修工事が必要な状況である。 改修工事においては、屋根等を含む施設の複雑な形状や施工方法の技術的な難易度の高さから、設計段階で最適な仕様や前提条件を確定することが困難な状況であり、また、市民サービスの提供と経営的視点から、工事を計画した期間から確実に実施し完了させることが不可欠となる。 そのため、施工者の立場から、工事中の施工計画や仮設計画、施工難易度の高い部分などに高度な技術提案及び技術支援を受けて実施設計に反映させるため、設計段階から施工予定者が関与する技術提案・交渉方式のうち、「技術協力・施工タイプ」(本件においては以下「ECI方式」と定義する。)を採用し、確実な改修工事を進めていく。 このECI方式での改修工事の推進にあたり、実施設計段階から技術協力を行う者及び価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者を公募型プロポーザル方式により選定する。 2 用語等の定義(1) 優先交渉権者とは、前記「Ⅰ-1事業の経緯」に記載の目的を果たすために別契約となる「総合体育館改修工事基本・実施設計業務委託」の実施設計段階において、発注者及び設計者と協働し、高度な技術提案及び施工実施方針を実施設計に反映させるため、発注者及び設計者へ技術協力業務を実施する者をいう。 また、実施設計完了後は、総合体育館改修工事(以下「本工事」という。)に係る価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する予定の者をいう。 (2) 総合体育館改修工事優先交渉権者選定プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」 という。)とは、本プロポーザルにおいて、優先交渉権者の選定を公平・公正に進めるため、市の技術職員を中心に構成する組織をいう。 (3) 総合体育館改修工事技術協力協議会(以下「三者協議会」という。)とは、発注者及び設計者並びに優先交渉権者の三者により組織されるもので、実施設計段階において優先交渉権者から提案される高度な技術提案及び施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。 (4) コンストラクションマネージャー(以下「CMR」という。)とは、実施設計段階から価格等の交渉に至るまでの期間において、発注者を支援する者をいう。 2 3 優先交渉権者選定の概要(1) 発注者町田市(2) 選考方式施工者の高度な技術を設計に反映させるため、技術提案及び施工実施方針等(以下「技術提案等」 という)を求め、ヒアリングを実施し、技術提案等を総合的に評価し、優先交渉権者を選定する「公募型プロポーザル方式」とする。 (3) 選定方法発注者は、発注者が定める参加資格要件を満たす者から技術提案等を受け、評価点が最も高い者を選定する。 選考にあたっては、評価委員会にて審査を行う。 なお、評価委員会は会議の公平性の確保及び円滑な運営のため非公開とする。 (4) 審査の公表審査の結果は、参加者全員に通知するとともに町田市ホームページに公表する。 なお、評価点の最も高い者と次点の者については、名称及び評価点を、その他の参加者については名称のみを公表する。 4 工事請負契約までの過程(1) 発注者は、優先交渉権者と「基本協定書」を取り交わし、「総合体育館改修事業に伴う技術協力業務委託」(以下、「技術協力業務」という。)の業務委託契約を締結する。 (2) 発注者及び設計者並びに優先交渉権者は「設計協力協定書」を取り交わし、実施設計段階で優先交渉権者から提案される技術提案等の採否を検討し、実施設計に反映させていくため、三者協議会を組織する。 なお、発注者が必要と認める場合は、CMRを三者協議会に参画させ、その調整を行う。 (3) 本