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工事 山梨県 甲府市

(土木)47号側溝改良工事(R8−1)

発注機関 山梨県甲府市
公告日 2026年6月4日
調達区分 工事
地域 山梨県 甲府市
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案件概要

(土木)47号側溝改良工事(R8−1) 甲府市告示第313号甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)第5条の規定に基づき、次の1件の一般競争入札を執行する。なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。令和8年6月5日甲府市長 樋 口 雄 一一般競争入札(総合評価落札方式)公告個別事項入札番号 (土木)47号工事名 側溝改良工事(R8-1)工事場所 甲府市国母六丁目地内工事概要1 工事内容施工延長 L=378m自由勾配側溝工(300型縦断用) L=348m(300型横断用) L=27m集水桝工 N=7基舗装工 A=203㎡区画線工 1式付帯工 1式2 工期 令和9年2月12日まで3予定価格(税込み)35,453,000円4分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施義務適用5 週休2日制適用工事 適用入札参加資格1 本店所在地 甲府市内2 競争入札参加資格 土木一式 A又はB3 同種工事施工実績道路工事等。ただし、1件の工事請負額が、1,700万円以上の実績に限る。元請として平成23年4月1日以降に完成、引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。4 配置予定技術者の資格入札説明書に記載(本案件に対し、技術者の工事実績は求めません。)総合評価に関する事項1 総合評価方式の種類 地域貢献評価型2 加算点の満点 103 評価の基準総合評価入札技術等審査確認資料作成要領による日程1入札説明書等配付開始日令和8年6月5日2入札説明書等配付締切日令和8年6月16日3 申請書受付開始日 令和8年6月5日4 申請書受付締切日令和8年6月16日午後3時まで5入札参加資格確認結果通知日令和8年6月22日6 設計図書配付開始日 令和8年6月5日7 設計図書配付締切日 令和8年6月23日8設計図書に関する質問開始日令和8年6月5日9設計図書に関する質問締切日令和8年6月23日10 入札日時令和8年7月1日午前10時10分11価格以外の評価点公表日令和8年7月6日12 開札日時令和8年7月10日午前10時10分13 落札者決定日 令和8年7月13日提出書類 1 参加申請時 入札説明書に記載2 入札時入札参加資格確認通知書工事費内訳書3落札者決定日の前日まで(落札予定者のみ) 配置予定技術者の従事状況入札参加資格に対する説明1 質問令和8年6月26日午後5時まで2 回答 令和8年6月29日価格以外の評価に関する照会1 質問 令和8年7月8日まで2 回答 令和8年7月9日価格以外の評価を修正した場合公表 令和8年7月9日入札の無効入札参加資格のない者の行った入札申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札入札に関する条件に違反した入札入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札入札保証金 免除契約保証金契約金額の10/100 納付ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結による保証を行った場合は、契約保証金を免除する。低入札価格調査制度適用支払条件前金払 請求できる。中間前金払 請求できる。問い合わせ先甲府市総務部契約管財室契約課〒400-8585甲府市丸の内一丁目18番1号電話055-237-5124 入札説明書甲府市が発注する、告示第313号に関する入札公告に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 競争入札参加資格甲府市における建設工事の競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たし、甲府市長の本工事にかかる入札参加資格の確認を受けた者。なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件を満たすことを誓約したものとみなします。⑴ 一般競争入札公告個別事項(以下「個別事項」という。)の「入札参加資格」に記載した要件を満たす者⑵ 契約締結日の1年7か月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受け、これに係る経営事項審査結果通知書(以下「直近の経営事項審査結果通知書」という。)を提出できる者⑶ 建設業法に基づく適正な技術者1名を対象工事に配置できる者であること。 また、配置する技術者については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札参加の申し込みを行った日以前に3か月以上の期間、継続した雇用関係があること)がなければならず、配置技術者の変更については、病休・死亡・退職等の甲府市が認める理由のほかは、原則として工事完了まで認めない。⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第16