丸亀城西高校第2体育館空調設備設置工事に係る一般競争入札について
| 発注機関 | 香川県 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月4日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 香川県 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
丸亀城西高校第2体育館空調設備設置工事に係る一般競争入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県建設工事執行規則(昭和39年香川県規則第54号)第6条第1項の規定により公告する。 令和8年6月5日香川県立丸亀城西高等学校長 平尾 浩一郎第1 入札に付する事項1 工事名 丸亀城西高校第2体育館空調設備設置工事2 工事の場所 香川県丸亀市津森町位2673 工事の概要丸亀城西高校第2体育館育館に空調設備を設置(都市ガス供給設備設置含む)する。 4 工期 工事開始日から令和9年3月26日5 予定価格 101,200,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)6 この工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 第2 入札に参加する者に必要な資格等1 入札参加資格を有する者次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者である。)(2) 香川県建設工事指名停止等措置要領(昭和59年香川県告示第456号。以下「措置要領」という。)による指名停止期間中の者でないこと。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。 (4)破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、香川県建設工事指名競争入札参加者資格基準(昭和55年香川県告示第427号。以下「資格基準」という。)第3条第3項の規定に基づく資格審査において格付を受けたものイ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者で、資格基準第3条第3項の規定に基づく資格審査において格付を受けたもの(5) 香川県の令和8年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、資格基準第3条の等級別の格付で管工事のA等級の格付を受けている者であること。 (6) (5)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。 (7) 新築、増築、改築、改修工事〔入札に付する工事と同種かつ同程度以上の工事〕の元請(共同企業体の場合にあっては、特定建設工事共同企業体の代表者又は出資比率が20%以上の経常建設共同企業体の構成員に限る。以下同じ。)としての施工実績(平成22年4月1日以降に工事が完成したものに限る。以下同じ。)があること。 ただし、経常建設共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗じた規模の工事を施工したものとみなす。 (8) 建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(管工事業に係るものに限る。)及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者で、(7)に掲げる工事(工事が完成したものに限る。)の元請業者(共同企業体の構成員である場合を含む。)の担当技術者(管工事に係るものに限る。)としての施工経験があるものを当該入札に付する工事に専任で配置できること。 なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・ 平成22年4月1日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者・ 平成22年4月1日以前に監理技術者の講習を受けた者であって、平成22年4月2日以後に監理技術者資格者証の交付を受けたものである場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者※ 特定建設工事共同企業体により発注する場合には、(3)については、少なくとも代表者について、(5)及び(7)については、代表者とそれ以外の構成員について、要件を設定する。 2 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、令和8年6月19日午後4時までに、様式第4号による入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。並びに様式第5号及び第6号による入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、入札参加資格があると認められた者に限り入札参加の対象とする。 ※ 特定建設工事共同企業体により発注する場合には、共同企業体協定書の写しを提出のこと。 (2) 申請書は、電子入札システムにより提出するものとする。 (