粕屋西小学校第2期大規模改修工事設計・監理業務
| 発注機関 | 福岡県粕屋町 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月4日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福岡県 粕屋町 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
粕屋西小学校第2期大規模改修工事設計・監理業務 粕屋町公告第60号条件付一般競争入札に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月5日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 業務名 粕屋西小学校第2期大規模改修工事設計・監理業務(2) 業務内容 粕屋西小学校の第2期大規模改修工事に係る設計・監理業務(3) 業務期間 契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで(4) 入札方法① 入札者は、入札説明書に従い、入札金額を入札書に記載すること。 ② 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封緘・封印し、入札の日時までに入札の場所へ提出すること。 ③ 落札決定は、最低価格落札方式により行う。 2. 競争参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 福岡県内に本店又は支店を有すること。 (3) 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に「建築士事務所」で登載されていること。 (4) 令和3年(2021年)4月1日以降に、国土交通省告示(令和6年1月9日)第8号別添二に定める建築物の類型 七 教育施設のうち、建築物の延べ面積が3,000 ㎡以上の長寿命化を目的とした改修に関わる計画又は設計に関する業務を元請けとして履行した実績があること。 (5) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でない者であること。 (6) その他の資格要件は、別途交付する入札説明書による。 3. 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書等の配布期間及び場所配布期間:公告開始日から令和8年6月12日(金)17時まで配布場所:粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。 (2) 入札参加申込書提出期限及び場所別途交付する「条件付一般競争入札参加申込書」及び指定する添付書類を提出期限までに郵送又は持参により提出すること。 入札申込期間:(1)入札説明書等の配布期間と同一とする。 提出先 :粕屋町役場 学校教育課(3) 入札書提出期限及び場所入札書を下記期日までに郵送又は持参すること。 電子メール・FAX等によるものは受付けない。 入札書提出期限:令和8年6月24日(水)12時まで(期限内必着)提出先 :粕屋町役場 学校教育課(4) 開札日時及び場所開札日時 :令和8年6月24日(水)13時から開札場所 :粕屋町役場 学校教育課4. その他(1) 入札保証金入札保証金の額は入札金額の100分の5以上とする。 ただし、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項各号のいずれかに該当する者は全部又は一部を免除する。 (2) 入札の無効① 入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ② 落札者が契約までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、契約の締結をできない場合があるため、該当する恐れがあると認められるときは入札を無効とする場合がある。 (3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、別途交付する入札説明書及び仕様書による。 (5) 問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 学校教育課 弘中℡092-938-0182 「粕屋西小学校第2期大規模改修工事設計・監理業務」に関する条件付一般競争入札(最低価格方式)入札説明書令和8年6月粕屋町学校教育課11. 業務概要(1) 業務名粕屋西小学校第2期大規模改修工事設計・監理業務(2) 業務内容粕屋西小学校の第2期大規模改修工事に係る設計・監理業務(3) 業務期間契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで(4) 契約の作成要(5) 予定価格事前公表 ¥39,394,300-(消費税相当額¥3,581,300-含む)※当該発注業務は、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づく低入札防止対策業務となるため、別紙「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」を熟読し、入札すること。 2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 福岡県内に本店又は支店を有すること。 ③ 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に「建築士事務所」で登載されていること。 ④ 令和3年(2021年)4月1日以降に、国土交通省告示(令和6年1月9日)第8 号別添二に定める建築物の類型 七 教育施設のうち、建築物の延べ面積