(久留米)体育館等空気調和設備電源設置工事
| 発注機関 | 国立大学法人福岡教育大学 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月4日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 地域 | 福岡県 宗像市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
(久留米)体育館等空気調和設備電源設置工事 入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月5日国立大学法人福岡教育大学契約担当役 梅澤 敦1 工事概要(1) 工 事 名 福岡教育大学(久留米)体育館等空気調和設備電源設置工事(2) 工事場所 福岡県久留米市南一丁目3番1号(福岡教育大学久留米団地構内)(3) 工事概要 本工事は、久留米団地内において、附属小学校体育館(RS造、2階建、延べ面積約975㎡)等の空気調和設備新設に伴う電気設備工事を行うものである。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月26日(金)まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。2 競争参加資格(1) 国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7・8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)がA又はB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す、「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。(5) 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した学校・病院・公益施設・事務所に係る改修電気設備又は新営工事を施工した実績を有すること(ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法第26条及び建設業法施行令第27条に該当する場合は専任とする。① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(ただし、共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが経常建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10) 九州地区内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発