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工事 青森県 弘前市

弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事

発注機関 国立大学法人弘前大学
公告日 2026年6月4日
調達区分 工事
地域 青森県 弘前市
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案件概要

弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事 1入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月5日国立大学法人弘前大学契約担当役理事(総務担当) 中 澤 恵 太1 工事概要等(1)工 事 名 弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事・・・電子入札対象案件(2)工事場所 青森県弘前市学園町1番地の1他 学園町団地構内他(3)工事概要 弘前大学(学園町他)屋内体育施設等改修工事(電気設備,機械設備を含む)である。(4)工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5)本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行うが,電子入札システムにより難い者は,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は,「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した,申請書及び資料を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。(7)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。(8)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年 法律第104号)」に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2 競争参加資格(1)国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程第22条及び第23条に該当しない者であること。(2)令和7,8年度の文部科学省における建築一式工事に係るB又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手2続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」,「工事成績」,「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5)文部科学省,所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し,令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で,引渡し後に,工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がないこと。(6)平成23年度以降に,元請けとして完成,引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造で,延べ面積420㎡以上の公共施設,教育・研究施設又は病院における新営又は改修を行った建築一式工事の施工実績を有すること。経常建設共同企業体にあっては,経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお,施工場所から10km以内の弘前大学が発注する同一工種工事については,同一の主任技術者が2件まで管理することを認める。また,監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には,監理技術者の兼務を2件まで認める。①1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。②平成23年度以降に,元請けとして完成,引渡しが完了した上記(6)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。ただし,経常建設共同企業体の場合にあっては,一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③監理技術者にあっては,監理技術者資格証及び監理技術者講習証を有する者であること。④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても,上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(8)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。3(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若