【一般競争入札/工事】鶴岡工業高専情報棟新営その他工事
| 発注機関 | 独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校 |
|---|---|
| 公告日 | 2026年6月4日 |
| 調達区分 | 工事 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 地域 | 山形県 鶴岡市 |
| 公告元 | 公告元サイトで確認する |
案件概要
【一般競争入札/工事】鶴岡工業高専情報棟新営その他工事 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月5日独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校契約担当役 事務部長 篠塚 清幸1 工事概要(1) 工事名 鶴岡工業高専情報棟新営その他工事(2) 工事場所 山形県鶴岡市井岡字沢田104 鶴岡工業高等専門学校構内(3) 工事内容 本工事は、情報棟(鉄骨造地上2階建、延べ面積約270㎡及び渡り廊下)の新営工事を行うものである。 (4) 工 期 令和9年3月26日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 なお、関連する電気設備工事及び機械設備工事は別途発注される予定である。 (6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。 2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 (2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和7,8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。 (5) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造かつ延べ面積150㎡以上の建物の新営工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。 (6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級建築施工管理技士(ただし種別を「建築」に限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 ・1級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。 ⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。 (7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者