この記事の監修 山本 貴大 / 株式会社ローカルマーケティングパートナーズ 代表取締役

建設業×DXの専門メディア「ケンテク」編集長。中小建設会社のDX導入支援・マーケティング支援に従事。

「2割特例がなくなったら、消費税の負担はどれくらい増えるのか」。2026年に入り、一人親方や小規模な建設事業者からこうした不安の声が増えています。

インボイス制度の導入時に設けられた「2割特例」は、免税事業者から課税事業者に転換した小規模事業者の負担を抑える時限措置でした。この特例が2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します。個人事業主であれば2026年分(2026年1月〜12月)が最後の適用年です。

建設業は一人親方を含む個人事業主の比率が高く、国土交通省の推計では一人親方は全国で約51万人にのぼります。その多くが年間売上1,000万円以下の小規模事業者であり、2割特例の恩恵を受けてきた層と重なります。

なお、令和8年度(2026年度)税制改正大綱で新設が決まった「3割特例」や、仕入税額控除の経過措置の見直し内容も反映しています。

2割特例の概要と終了スケジュール

2割特例とは、インボイス制度の開始(2023年10月1日)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった事業者を対象に、消費税の納税額を「売上税額の2割」に抑えられる時限措置です。正式名称は「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」といいます。

2割特例の適用条件

対象となるのは、以下の条件をすべて満たす事業者です。

  • インボイス制度を機に課税事業者になった(元免税事業者)
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 課税事業者選択届出書ではなく、インボイス登録によって課税事業者になった

つまり、もともと売上1,000万円を超えていた課税事業者は対象外です。あくまで「インボイス制度がなければ免税事業者のままだった」小規模事業者のための救済措置という位置づけでした。

終了時期の詳細

2割特例の適用期限は、2026年9月30日を含む課税期間の末日です。

事業者区分最後の適用期間届出期限の目安
個人事業主(12月決算)2026年1月〜12月2026年12月31日
3月決算法人2026年4月〜2027年3月2027年3月31日
9月決算法人2026年4月〜2027年3月(※)事業年度による

個人事業主の一人親方であれば、2026年分の確定申告(2027年3月申告)が2割特例を使える最後の機会です。

2割特例を使った場合の納税額の計算例

年間売上800万円(税抜)の一人親方を例に、2割特例での納税額を確認してみます。

  • 売上にかかる消費税(売上税額): 800万円 x 10% = 80万円
  • 2割特例の納税額: 80万円 x 20% = 16万円

この16万円という納税額が、特例終了後にどう変わるのかが焦点です。

2割特例の終了が建設業に与える影響

建設業は多重下請け構造を持ち、一人親方を含む個人事業主が現場の実務を支えています。総務省「労働力調査」と国土交通省のデータを総合すると、建設業就業者約479万人(2025年平均)のうち、一人親方は約51万人。全体の10%超が個人事業主という構造は、他業種と比べても際立っています。

一人親方への影響 — 年間数十万円の負担増

2割特例の終了後、一人親方が選択できる消費税の計算方法は大きく3つです。それぞれの納税額を、年間売上800万円(税抜)・外注費なし・材料費100万円の一人親方で比較します。

計算方法納税額の目安2割特例との差額
2割特例(2026年分まで)約16万円
3割特例(2027〜2028年分)約24万円+8万円/年
簡易課税(第三種・みなし仕入率70%)約24万円+8万円/年
本則課税約70万円+54万円/年

3割特例と簡易課税は納税額がほぼ同じになるケースが多いですが、本則課税を選択した場合は負担が大幅に増えます。仕入れや外注費が少ない「手間請け」型の一人親方ほど、本則課税での負担増が顕著です。

元請け・発注者側への影響 — 仕入税額控除の縮小

免税事業者との取引に関する経過措置も、2026年10月から控除割合が変わります。令和8年度税制改正で当初の予定から一部見直しが行われ、以下のスケジュールになりました。

期間免税事業者からの仕入税額控除割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%(改正で新設)
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%(改正で新設)
2031年10月〜0%(控除不可)

当初は「80%→50%→0%」の3段階でしたが、税制改正によって「70%」と「30%」の段階が追加され、最終的な経過措置の終了時期も2029年9月から2031年9月へと2年延長されました。

とはいえ、段階的に控除割合が下がっていく構造は変わりません。免税事業者の一人親方に外注している元請け会社は、年を追うごとにコスト負担が増えていきます。

コスト増のシミュレーション(元請け側)

免税事業者への年間外注費ごとに、経過措置の各段階でどれだけコストが増えるかを試算します。

年間外注費(免税事業者向け)80%控除期(〜2026年9月)70%控除期(〜2028年9月)50%控除期(〜2030年9月)経過措置終了後
500万円約9万円増約14万円増約23万円増約45万円増
1,000万円約18万円増約27万円増約45万円増約91万円増
3,000万円約55万円増約82万円増約136万円増約273万円増

外注費3,000万円規模の建設会社であれば、経過措置が完全終了すると年間273万円の負担増になります。この数字は経営判断に直結するため、早い段階で試算しておく必要があります。

一人親方・小規模下請けの選択肢を比較する

この補助金、自社で使えるか確かめませんか

申請要件の確認から金額の試算まで、補助金の活用を無料でご相談いただけます。対象になるかどうかだけのご相談でも構いません。

補助金の活用を相談する

2割特例の終了後、一人親方が選べる道は3つあります。それぞれの特徴と、どんなタイプの事業者に適しているかを整理します。

選択肢1: 3割特例を使う(2027年・2028年分の2年限定)

令和8年度税制改正で新設された制度です。2割特例と同じく確定申告書への付記だけで適用でき、事前届出は不要です。

  • 対象: 個人事業者のみ(法人は対象外)
  • 適用期間: 令和9年分(2027年)と令和10年分(2028年)の2年間
  • 納税額: 売上税額の30%
  • 条件: 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること

年間売上800万円の一人親方であれば、納税額は約24万円。2割特例の16万円からは8万円増えるものの、本則課税の約70万円と比べれば大幅に抑えられます。

ただし、3割特例は個人事業者限定かつ2年間の時限措置です。2029年分以降は使えなくなるため、その先の計画も並行して考えておく必要があります。

選択肢2: 簡易課税を選択する

簡易課税は、実際の仕入額に関係なく「みなし仕入率」で消費税額を計算する制度です。建設業は第三種事業に分類され、みなし仕入率は70%。つまり、売上税額の30%を納付することになります。

  • 対象: 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者
  • 届出: 適用を受けたい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
  • メリット: 仕入れの実額計算が不要で事務負担が軽い
  • 注意点: 材料を元請けから支給される「加工賃型」の工事は第四種事業(みなし仕入率60%)に分類される場合がある

3割特例の終了後(2029年分以降)も継続して使えるため、長期的な視点では簡易課税への移行がもっとも現実的な選択肢です。

簡易課税を2027年分から適用するには、個人事業主の場合は2026年12月31日までに届出書を税務署へ提出する必要があります。届出を忘れると本則課税が適用され、納税額が大きく跳ね上がるリスクがあります。

選択肢3: 免税事業者に戻る

インボイス登録を取り消して免税事業者に戻ることも制度上は可能です。消費税の申告義務がなくなるため、事務負担と納税負担の両方がゼロになります。

ただし、建設業の一人親方にとってこの選択肢は慎重に検討すべきです。元請け側は免税事業者との取引で仕入税額控除ができなくなるため、取引の縮小や単価引き下げの交渉を受ける可能性があります。

免税事業者に戻ることが合理的なのは、以下のようなケースに限られます。

  • 取引先のほとんどが一般消費者(個人の住宅リフォームなど)
  • 元請けとの直接取引がほぼない
  • 年間売上が小さく、消費税の負担がそもそも大きい

元請け経由の仕事が売上の半分以上を占める一人親方は、免税事業者に戻ると仕事そのものが減るリスクがあるため、簡易課税を選ぶほうが安全です。

元請け・発注者側が2026年中にやるべきこと

一人親方や下請けだけでなく、元請け側にも対応が求められます。2026年10月の経過措置変更に向けて、年内に完了させておくべき項目を整理します。

下請け・一人親方の登録状況を棚卸しする

まず手をつけるべきは、取引先の適格請求書発行事業者の登録状況の確認です。協力会社・一人親方が多い建設会社では、次の情報を一覧表にまとめておきます。

  • 取引先名
  • 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)
  • 登録の有無
  • 年間の外注金額

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索できます。未登録の取引先がいる場合は、経過措置の控除割合引き下げに伴うコスト増を試算したうえで、今後の取引方針を決めていきます。

未登録事業者との取引方針を決める

免税事業者のまま残る一人親方に対して、元請け側が取れる対応は複数あります。

  • インボイス登録を依頼し、消費税の計算方法(簡易課税・3割特例)も案内する
  • 控除できない消費税分を考慮して外注単価を見直す
  • 登録の有無にかかわらず取引を継続し、コスト増を自社で吸収する

注意すべきは、公正取引委員会が繰り返し警告している「取引条件の一方的な不利益変更」です。「インボイス登録しなければ取引を打ち切る」といった対応は、独占禁止法や建設業法の観点から問題になりえます。丁寧な説明と協議を経たうえで対応方針を決めることが不可欠です。

会計処理のルールを見直す

2026年10月から仕入税額控除の割合が80%から70%に変わるため、会計ソフトの設定変更が必要です。手動で税区分を管理している場合は、切り替え日(10月1日)を境にした処理ルールを経理担当者と共有しておきます。

freee会計やマネーフォワード、弥生会計といった主要なクラウド会計ソフトは、経過措置の税率変更に対応したアップデートを順次提供しています。古いバージョンのまま使い続けていると正しい控除割合が適用されないケースがあるため、ソフトウェアのバージョン確認と更新も忘れずに行ってください。

会計ソフトの導入・更新にはデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)が活用できる場合があります。詳しくは「建設業のデジタル化・AI導入補助金活用ガイド」を参照してください。

経過措置(仕入税額控除の段階的縮小)の全体像

免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の経過措置について、令和8年度税制改正による見直し後のスケジュールを改めて整理します。

改正前と改正後の比較

期間改正前の控除割合改正後の控除割合
2023年10月〜2026年9月80%80%(変更なし)
2026年10月〜2028年9月50%70%(緩和)
2028年10月〜2029年9月50%50%(変更なし)
2029年10月〜2030年9月0%(終了)50%(延長)
2030年10月〜2031年9月30%(新設)
2031年10月〜0%(終了)

改正のポイントは3つです。

1つめは、2026年10月からの控除割合が50%ではなく70%に緩和されたこと。当初の予定より負担増のペースが緩やかになりました。

2つめは、経過措置の最終終了時期が2029年9月から2031年9月へと2年延長されたこと。30%控除の段階が追加されたことで、ゼロになるまでの猶予期間が広がっています。

3つめは、免税事業者ごとの年間仕入上限額が10億円から1億円に引き下げられたこと。大規模な取引での経過措置の利用に制限がかかりました。ただし、中小建設会社にとっては1億円の上限で十分なケースがほとんどです。

元請けが意識すべきタイムライン

時期イベント元請け側のアクション
2026年前半2割特例の最終年下請け一人親方へ制度変更を案内
2026年10月控除割合が80%→70%に会計ソフトの設定変更、コスト増の試算
2026年12月31日簡易課税届出の期限(個人)一人親方への届出勧奨
2028年10月控除割合が70%→50%に未登録事業者との取引方針再検討
2030年10月控除割合が50%→30%に段階的なコスト吸収・価格転嫁の本格化
2031年10月経過措置終了(0%)インボイス未登録事業者との取引はフルコスト

実務対応チェックリスト — 立場別の「やること」

2026年中に対応すべき項目を、立場ごとにチェックリスト形式で整理します。

一人親方・小規模下請け向け

  • 自分が2割特例の対象者かどうかを確認する
  • 2027年以降の消費税計算方法を決める(3割特例・簡易課税・本則課税)
  • 簡易課税を選ぶ場合、2026年12月31日までに届出書を税務署に提出する
  • 自分の業種区分を確認する(第三種 or 第四種。税理士への相談推奨)
  • 2026年分の確定申告で2割特例を適用する(最後の適用年)
  • 元請けからインボイス登録について確認があった場合の回答方針を整理する

元請け・発注者向け

  • 協力会社・一人親方の適格請求書発行事業者登録状況を一覧化する
  • 免税事業者との年間取引額を集計し、経過措置変更によるコスト増を試算する
  • 未登録事業者への対応方針を決定する(登録依頼・単価見直し・コスト吸収)
  • 2026年10月の控除割合変更に合わせて会計ソフトの設定を更新する
  • 経理担当者に経過措置の変更スケジュールを共有する
  • 一人親方向けに制度変更の案内文を作成・配布する

共通

  • 顧問税理士に2027年以降の消費税申告方法について相談する
  • インボイス制度対応に使える補助金(デジタル化・AI導入補助金など)を確認する
  • 電子帳簿保存法への対応状況もあわせて点検する

電子帳簿保存法の対応については「建設業の電子帳簿保存法対応ガイド」で詳しく解説しています。

建設業者が活用できる支援制度・相談窓口

2割特例の終了や経過措置の変更に対応するにあたって、費用負担を軽減できる公的支援制度や、無料の相談窓口を紹介します。

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)

インボイス対応の会計ソフト・受発注ソフトの導入費用を補助する制度です。2026年度はインボイス枠の公募が実施されています。

  • 補助率: 最大2/3〜3/4(枠・類型による)
  • 補助上限: 最大350万円(通常枠の場合。インボイス枠はソフト費用に応じて異なる)
  • 対象経費: クラウド会計ソフトの利用料、導入設定費用、PC・タブレット等のハードウェアも一部対象

詳しくは「建設業のデジタル化・AI導入補助金活用ガイド」をご覧ください。

よろず支援拠点(中小企業庁)

全国47都道府県に設置された無料の経営相談窓口です。インボイス制度への対応方法や、消費税の計算方法の選択について、中小企業診断士や税理士に無料で相談できます。予約制で1回あたり60〜90分程度の面談が可能です。

税務署の個別相談

各地の税務署でもインボイス制度に関する個別相談を受け付けています。簡易課税の届出手続きや、3割特例の適用要件について直接確認したい場合に利用できます。国税庁のWebサイトから事前予約が可能です。

建設業団体の相談窓口

全国建設業協会や各地方の建設業協会でも、インボイス制度に関する説明会やセミナーが定期的に開催されています。同業者の対応事例を知る機会にもなるため、地域の建設業協会に問い合わせてみてください。

認定経営革新等支援機関

国が認定した税理士・公認会計士・中小企業診断士等の専門家です。補助金の申請支援とあわせて、インボイス対応や消費税の計算方法の選択についてもアドバイスを受けられます。中小企業庁のWebサイトで、地域ごとの認定機関を検索できます。

よくある質問

よくある質問

2割特例と3割特例はどう違うのか
2割特例は納税額が売上税額の20%、3割特例は30%です。対象者の条件(元免税事業者・課税売上高1,000万円以下)や手続き(確定申告書への付記のみ)はほぼ同じですが、3割特例は個人事業者限定で法人は使えません。適用期間も3割特例は2027年分と2028年分の2年間に限られます。
簡易課税の届出を忘れたらどうなるのか
届出期限(個人事業主は2026年12月31日)を過ぎると、2027年分は本則課税が強制的に適用されます。年間売上800万円・仕入100万円の一人親方であれば、簡易課税なら約24万円の納税で済むところ、本則課税では約70万円になる可能性があります。届出1枚で年間数十万円の差が出るため、期限管理は最優先事項です。
法人の一人親方はどうすればよいのか
3割特例は個人事業者限定のため、法人化した一人親方は使えません。選択肢は簡易課税か本則課税の二択になります。課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税を選択できるため、多くの場合は簡易課税が有利です。簡易課税の届出期限は、適用を受けたい事業年度の開始日の前日です。
免税事業者に戻ることはできるのか
制度上は可能です。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」を税務署に提出することで、インボイス登録を取り消せます。ただし、登録取消しの届出は翌課税期間の初日の30日前までに提出する必要があります。また、免税事業者に戻ると元請け側の仕入税額控除に影響するため、取引先との関係も考慮した判断が求められます。
独占禁止法・下請法との関係で注意すべきことは
元請けが一人親方に対して「インボイス登録しなければ取引停止」と一方的に通告することは、下請法上の「買いたたき」や独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当するおそれがあります。公正取引委員会は2023年9月に注意事例を公表しており、その後も継続的に監視を行っています。元請け側は、制度変更の内容を丁寧に説明し、双方が納得できる取引条件を協議することが重要です。

インボイス制度全般の解説は「建設業のインボイス制度対応ガイド」にまとめています。

参考情報

よくある質問

インボイス制度の2割特例はいつ終了しますか?
2026年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業主の場合は2026年分(2026年1月〜12月)が最後の適用年です。
2割特例が終わった後、一人親方はどうすればよいですか?
2027〜2028年分は3割特例(個人事業者限定・売上税額の30%を納付)が使えます。長期的には簡易課税への移行が現実的です。簡易課税の届出は2026年12月31日までに行ってください。
3割特例とは何ですか?
令和8年度税制改正で新設された制度で、個人事業者が売上税額の30%を消費税の納付額とする特例です。2027年分と2028年分の2年間に限り適用できます。
免税事業者からの仕入税額控除の経過措置はどう変わりますか?
令和8年度税制改正により、2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%に段階的に縮小され、2031年10月に経過措置が終了します。
簡易課税の届出期限はいつですか?
個人事業主が2027年分から簡易課税を適用するには、2026年12月31日までに届出書を税務署に提出する必要があります。届出を忘れると本則課税が適用され、納税額が大幅に増える可能性があります。
元請けがインボイス登録を一方的に要求することは問題がありますか?
「登録しなければ取引停止」という一方的な通告は、下請法上の買いたたきや独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。丁寧な説明と協議のうえで対応方針を決めることが重要です。

建設業のDX・採用でお悩みですか?

ケンテクでは、中小建設会社向けにDX導入や人材確保のご相談を無料で承っています。

無料で相談する