「安くしないと仕事が取れない」。中小建設会社の経営者なら、この切実さは身に染みているだろう。しかし2025年12月に全面施行された改正建設業法で、状況が変わった。原価割れ契約の禁止が、従来の「注文者(発注者)側」だけでなく「受注者(建設業者)側」にも拡大されたのだ。
「仕事を取るために赤字覚悟で受ける」という慣行が、法律で明確に禁止された。違反すれば行政処分の対象になる。もっとも、この改正は単なる規制強化ではない。裏を返せば「正当な価格で仕事を受けてよい」というお墨付きが法律レベルで与えられたことでもある。この記事では原価割れ禁止の具体的な中身と、中小建設会社が実務レベルで取るべき対応を解説する。
原価割れ禁止 — 何がどう変わったのか
改正前後の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年12月〜) |
|---|---|---|
| 注文者の原価割れ強制 | 禁止(建設業法第19条の3) | 禁止(変更なし) |
| 受注者の原価割れ受注 | 規制なし | 禁止に(新規追加) |
| 著しく低い労務費 | 規制なし | 禁止に(新規追加) |
| 工期ダンピング | 著しく短い工期の禁止 | 基準がより明確化 |
改正の核心は「受注者側への規制拡大」にある。これまでは元請けや発注者が不当に安い金額を押し付けることだけが規制対象だったが、今回の改正では建設業者自身が正当な理由なく原価を下回る金額で契約を結ぶことも禁止された。
従来の規制では、元請けが下請けに対して不当に安い金額を強要する行為だけが取り締まりの対象であり、下請け側が自ら「安くてもいいから受注したい」と申し出た場合は規制の範囲外だった。しかし実態としては、競合他社との価格競争の中で「受注者が自発的に値下げした」のか「実質的に強要されたのか」の線引きは極めて曖昧だった。今回の改正では、経緯や動機にかかわらず、結果として原価を下回る金額で契約が成立すれば違反とみなされる点が大きな転換点だ。
「原価」の定義 — 何が含まれるか
原価割れかどうかを判断するには、そもそも「原価」に何が含まれるかを明確にしておく必要がある。建設業法における原価は、通常必要と認められる原価であり、以下の要素で構成される。
- 労務費(標準労務費を下回らないこと)
- 材料費(直接材料費 + 間接材料費)
- 直接経費(外注費、機械損料、現場管理費等)
- 一般管理費(本社経費の配賦分)
注目すべきは「一般管理費」まで原価に含まれる点だ。「直接工事費だけで利益が出ていればセーフ」ではない。本社の人件費や事務所家賃の配賦分も含めて、トータルで原価を下回ってはいけない。
たとえば3,000万円の工事を受注したとする。直接工事費(労務費+材料費+直接経費)が2,400万円、一般管理費の配賦額が300万円であれば、原価は2,700万円となる。この場合、粗利は300万円だが、もし値引き交渉を受けて2,600万円で契約すれば100万円の原価割れとなり違反に該当する。「現場単位では黒字だから問題ない」という考え方は通用しなくなった。
「標準労務費」は中央建設業審議会が業種ごとに定める基準額で、これを下回る労務費での契約は、たとえ労働者本人が同意していても違反になる。
違反した場合の処分
原価割れ禁止に違反した場合、国土交通大臣または都道府県知事から以下の処分を受ける可能性がある。
- 指示処分(是正命令)
- 営業停止処分
- 建設業許可の取消し
「罰金で済む」レベルではなく、許可取消しまで想定されている点が重い。建設業許可を失えば500万円以上の工事を受注できなくなり、事業の継続そのものが危うくなる。
加えて、処分を受けた事実は国土交通省の「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」で公開される。取引先や発注者がこの情報を確認することは珍しくなく、処分歴のある業者は入札参加や元請けからの発注選定で不利になる。1件の違反が将来の受注機会を長期にわたって毀損するリスクがある点を、経営判断として重く受け止める必要がある。
なぜ「受注者側」まで規制されるようになったのか
ダンピング受注の連鎖構造
建設業界のダンピング問題は、発注者→元請け→一次下請け→二次下請けと、サプライチェーンの川下に行くほど深刻になる構造を持っている。
元請けが公共工事で低価格入札を行い、その皺寄せで下請けへの発注単価を叩く。下請けはさらに安い単価で孫請けに出す。最終的に、現場で実際に作業する職人の労務費が圧迫される。重層下請構造が深い工事ほど、各階層で利益が抜かれていくため、末端の事業者に残る金額は元の契約金額からは想像できないほど薄くなっているケースがある。
この連鎖を断ち切るには、発注者側の規制だけでは不十分だ。受注者自身が「この金額では原価を賄えない」と判断して受注を断る — あるいは法的に断らざるを得ない状態にする — ことで、業界全体の価格水準を底上げする狙いがある。
国土交通省の実態調査では、下請企業のうち約3割が「元請けから提示された金額をそのまま受け入れている」と回答している。交渉の余地なく金額が決まるケースが常態化している現状を変えるには、法的な後ろ盾がなければ難しい。受注者側にも規制がかかったことで「法令上引き受けられない」という交渉カードが全ての建設業者に行き渡った意義は大きい。
担い手確保の危機
建設業の倒産が過去10年最多を記録するなか、物価高による利益圧迫が主要因のひとつになっている。資材価格の上昇分を価格転嫁できないまま施工を続ければ、利益率はゼロどころかマイナスに陥る。
適正な利益を確保できなければ、賃上げもできず、若手の採用・定着はさらに困難になる。建設業就業者の約35%が55歳以上、29歳以下は約12%という年齢構成の偏りは、長年の低収益体質と無関係ではない。利益が出ない構造のまま放置すれば、今後10年で熟練工の大量引退を迎えたとき、その技術を引き継ぐ若手がいない事態になりかねない。原価割れ禁止は、建設業の担い手確保に向けた構造改革の一環として位置付けられている。
中小建設会社が取るべき5つの実務対応
対応1: 工事ごとの原価を「見える化」する
原価割れを避けるには、まず自社の原価構造を正確に把握する必要がある。「なんとなく利益が出ている」「年間トータルで黒字だから大丈夫」という感覚的な管理では、個別の工事単位で法令遵守を証明できない。
工事ごとに以下の原価項目を集計する体制を整えたい。
- 労務費(自社職人の人件費 + 外注先の労務単価)
- 材料費(発注伝票と連動した実績管理)
- 経費(重機リース、運搬費、現場事務所費等)
- 一般管理費の配賦額(売上比率 or 工事件数比率で按分)
Excelでの管理が限界に来ているなら、原価管理ソフトの導入を検討する時期だ。クラウド型の原価管理ツールなら、現場からスマートフォンで経費入力ができ、リアルタイムで粗利を確認できる。
原価の見える化で特に重要なのは「工事途中での原価超過の早期発見」だ。完工後に原価を集計して初めて赤字に気づくケースは中小建設会社で非常に多い。工事の進捗に合わせて週次で原価実績と予算を突き合わせる仕組みがあれば、資材価格の高騰や想定外の追加作業が発生した時点で手を打てる。追加費用の発生を根拠にした価格交渉も、データが揃っていれば説得力を持つ。
対応2: 見積り段階で根拠を明確にする
原価割れを防ぐ最も効果的なタイミングは「見積り段階」だ。受注してから「原価が足りなかった」と気づいても手遅れになる。中小建設会社では、社長自身が現場経験をもとに「だいたいこのくらい」で見積りを出しているケースが多いが、資材価格や外注単価が頻繁に変動する環境下では、過去の感覚に頼った見積りと実際の原価とのズレが大きくなりやすい。
見積書に記載すべき原価根拠は以下の項目になる。
- 労務費の算出根拠(職種別単価 × 必要人工数)
- 材料費の算出根拠(数量 × 単価、直近の相場を反映)
- 経費の積算(項目ごとの内訳)
- 一般管理費率(業界標準は15〜20%程度)
見積りソフトを使えば、過去の実績データをもとにした精度の高い積算が可能になる。「これまでの勘と経験」から「データに基づく見積り」への転換が、原価割れ防止の土台になる。
見積り精度を上げるもうひとつのポイントは、過去工事の「予算と実績の差異」を記録しておくことだ。たとえば型枠工事で予算を10%超過するケースが続いていれば、次回以降の見積りにバッファを組み込める。こうした実績データの蓄積は半年、1年と続けるほど見積りの的中率が上がり、結果として原価割れのリスクを構造的に下げてくれる。
対応3: 価格交渉のスキルを身につける
原価割れ受注が禁止されたことは、価格交渉における「武器」でもある。元請けから値下げを要求された際に「法令で禁止されています」と明確に伝えられるようになった。
交渉の際に活用できるポイントは3つだ。
- 標準労務費を下回る単価設定はそもそも違法であること
- 原価の根拠を書面で示し、「これ以下では引き受けられない」ラインを明確にすること
- 国土交通省の「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を根拠資料として提示すること
実際の交渉場面では、まず自社の原価構成を資料として準備しておくことが出発点になる。労務費がいくら、材料費がいくら、経費がいくら — この内訳を示したうえで「ここから削れる部分はありません」と伝える。感情的な値下げ拒否ではなく、数字に基づいた交渉であれば相手も受け入れやすい。元請け側も自社が法令違反に問われるリスクを理解しているため、合理的な根拠がある価格交渉は以前よりも通りやすくなっている。
対応4: 契約書の整備
口頭での合意や不明確な契約条件は、原価割れ問題が発生した際にトラブルの元になる。紛争時に「合意した金額」の認識が食い違うケースも多い。工事請負契約書には、少なくとも以下を明記しておく。
- 請負金額の内訳(労務費・材料費・経費・一般管理費)
- 資材価格変動時の価格改定条項(スライド条項)
- 追加工事・設計変更が発生した場合の費用精算方法
スライド条項は特に資材価格の変動が激しい昨今において重要性が増している。鉄鋼・木材・生コンクリートなどの主要資材は、この数年で大幅な価格変動を経験している。契約時点と施工時点で材料費が10%以上変動するケースも珍しくなく、スライド条項がなければその差額がそのまま利益を圧迫する。「価格改定の条件と手続き」を契約書に盛り込んでおくことが、施工中の原価割れを防ぐ現実的な手段になる。
電子契約を導入すれば、契約書の作成・保管・検索が効率化されるだけでなく、契約内容の変更履歴も自動的に記録される。
対応5: 経審と入札戦略の見直し
ダンピング競争から脱却する根本的な方法は、価格の安さ以外の評価軸で選ばれるようになることだ。公共工事の総合評価落札方式では、技術提案や施工実績が評価対象に含まれる。
経営事項審査(経審)のスコアを上げることで入札参加資格のランクが上がり、より規模の大きい工事に参加できるようになる。経審スコアアップの具体策を参考に、中長期的な入札戦略を組み立ててほしい。
経審スコアを上げる取り組みはすぐに結果が出るものではないが、原価割れ受注から脱却するための根本的な打ち手になる。技術者の資格取得を支援する、社会保険の加入率を100%にする、財務体質を改善して自己資本比率を高める — こうした地道な施策の積み重ねが、価格だけに頼らない受注体制の構築につながる。
よくある質問
- 原価割れ禁止はいつから施行されましたか?
- 2025年12月12日に全面施行された改正建設業法に含まれています。従来は発注者側の原価割れ強制のみが規制対象でしたが、改正により受注者(建設業者)側の原価割れ受注も禁止対象に追加されました。
- 原価に含まれる項目は何ですか?
- 労務費(標準労務費以上)、材料費(直接・間接)、直接経費(外注費、機械損料、現場管理費等)、一般管理費(本社経費の配賦分)の4項目です。直接工事費だけでなく一般管理費まで含めたトータルで原価を判定する必要があります。
- 原価割れ禁止に違反するとどうなりますか?
- 国土交通大臣または都道府県知事から、指示処分(是正命令)、営業停止処分、建設業許可の取消しといった行政処分を受ける可能性があります。建設業許可を失うと500万円以上の工事を受注できなくなります。
- 下請けとして元請けから低い金額を提示された場合はどうすべきですか?
- 改正建設業法では標準労務費を下回る契約が禁止されているため、原価の根拠を書面で示し、法令に基づいて価格交渉できます。国土交通省のガイドラインも交渉の根拠資料として活用できます。それでも不当に低い金額を強制される場合は、建設業法違反として監督官庁に相談できます。
参考情報
- 2025年施行 建設業法等改正とは? — キヤノンMJグループ
- 改正建設業法の3つの新ルール — トプコン
- 建設業法改正のポイントをわかりやすく解説 — アンドパッド